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若年被害女性等支援事業実施要綱の記載を理由に東京都が委託先を特定の団体へ指定していること等に関する質問主意書
参議院 第211回 第28号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
様々な困難を抱えた若年女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することにより、若年女性の自立の推進に資することを目的として実施されている若年被害女性等支援事業は、その実施主体を都道府県、指定都市、中核市及び一般市(特別区含む。)(以下「都道府県等」という。)としており、実施主体は事業の一部について、年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができると定められている。この社会福祉法人等について、以下質問する。
一 実施主体となる都道府県等が事業の一部を委託することができる団体を社会福祉法人等と指定した理由を示されたい。
二 東京都の公文書開示請求にて開示された公文書によると、東京都は若年被害女性等支援事業の実施要綱において実施主体が委託できる民間団体を社会福祉法人等としていることを理由に、当該事業の委託契約を「公法上の契約に類した契約」として一般社団法人Colabo、特定非営利活動法人BONDプロジェクト、特定非営利活動法人ぱっぷす、一般社団法人若草プロジェクトの四団体を委託先団体に指定している。若年被害女性等支援事業実施要綱のみを以て、実施主体である都道府県等が事業の一部の委託先を特定の民間団体へ指定することは可能か、政府の見解を示されたい。
三 前記二について、都道府県等が民間団体との委託契約において、若年被害女性等支援事業実施要綱のみを以て地方自治法第二百三十四条の二第一項で定められた監督又は検査を実施しないことは可能か、政府の見解を示されたい。
四 国から補助金の交付等を地方自治体が受ける際、地方自治法第二百三十四条の二第一項に定められた監督又は検査を実施しないことが認められる例外はあるか。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「指定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)が支援事業の一部を委託することができる団体については、法人形態を問わず、年間を通じて支援事業の対象となる若年女性の支援を行うことができる団体であれば、原則として差し支えないと考えており、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)においては、支援を行う団体の実態等を踏まえ、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を例示しているところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、実施要綱において、「実施主体は・・・年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等・・・に委託等することができる」としており、都道府県等が実施する支援事業の委託先については、当該都道府県等において、実施要綱に基づき、適切に判断されるものである。
三及び四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにしても、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項において、普通地方公共団体が契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならないとされており、監督又は検査の要否、内容や方法等は、契約内容等を踏まえ、当該普通地方公共団体において適切に判断されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。