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東京都若年被害女性等支援事業の補助制度化に伴う効果等に関する質問主意書
参議院 第211回 第49号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
二〇二三年二月二十一日の東京都議会本会議において、都民ファーストの会東京都議団のたきぐち学都議は、東京都若年被害女性等支援事業(以下「本事業」という。)について、「本事業に関し、国からは、民間団体を活用する場合、委託で実施することとされていますが、団体ごとに支援対象者の年齢、支援拠点、手法なども異なり、客観的に同一の成果を求める委託のスキームはなじみにくいと考えます。小規模なものも含めると、担い手となる団体も増えてきており、団体の規模にかかわらず、より多くの民間ノウハウを活用できるよう、補助によるスキームに改めることを検討すべきです。これにより、経費の使途もより明確になることから、都民の理解も得やすくなると考えますが、見解を伺います。」と質問した。
これに対して、東京都は、「若年被害女性等支援事業についてでございますが、困難を抱える若年女性の自立の推進を図るため、支援することは必要であり、都は、国の要綱に基づき、民間団体等と連携し、SNSによる相談や見回り等のアウトリーチなどを行ってございます。民間団体を活用する場合は委託とされており、事業開始当初から民間団体に委託してございます。この間、若年女性の支援に取り組む団体も増えてきており、そうした民間のノウハウを幅広く活用し、支援対象の状況に応じて柔軟に対応できる仕組みとすることが、必要となってございます。こうしたことを踏まえ、来年度からは、それぞれの特色を生かして、若年女性等の支援に取り組む団体の活動を一定の基準に基づき後押しできるよう、補助制度化に向け、国と調整してございます。」と答弁した。
以上の都議会における質疑は双方に多数の誤った認識を含んでいると考えるが、当該質疑を踏まえ、本事業の補助制度化による効果等について以下質問する。
一 たきぐち学都議は前記質疑において、「本事業に関し、国からは、民間団体を活用する場合、委託で実施することとされています」と述べているが、若年被害女性等支援事業において民間団体を活用する場合は委託形式でなければならないとの認識は正しいか。政府の見解を示されたい。
二 たきぐち学都議は前記質疑において、「客観的に同一の成果を求める委託のスキーム」と述べているが、若年被害女性等支援事業の委託のスキームについては、受託者に客観的に同一の成果が求められるもので、支援対象の状況に応じた柔軟な対応が困難なものであるとの認識は正しいか。政府の見解を示されたい。
三 たきぐち学都議は前記質疑において、「補助によるスキームに改める」ことにより「経費の使途もより明確になる」と述べているが、若年被害女性等支援事業における民間団体の利用形態を、委託のスキームから補助によるスキームに切り替えることによって経費の使途が明確になる顕著な効果があるとの認識は正しいか。
例えば、東京都担当部局による本事業に係る住民監査請求結果を受けての再調査の過程では、受託事業者が個人情報保護を理由に領収書の提示を拒否する問題が生じたが、このような個人情報保護を理由とした会計関係書類の提示拒否は補助制度化した場合も認められるのか。
また、補助制度化により、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」上の自治体の地位や義務は変化が生じるのか。政府の見解を示されたい。
四 東京都は前記質疑において、「若年女性等の支援に取り組む団体の活動を一定の基準に基づき後押しできるよう、補助制度化に向け、国と調整してございます。」と述べているが、この調整は政府の令和五年度の若年被害女性等支援事業の執行に当たっての東京都の事業の採択を前提としたものか。政府の見解を示されたい。
また、実際に現在どのような調整が政府と東京都の間で進められているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)については、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)において、支援事業の実施主体である都道府県及び市(特別区を含む。)(以下「都道府県等」という。)は、支援事業の一部を社会福祉法人等に「委託等することができる」と示しており、都道府県等が社会福祉法人等に対して、委託する方法に限らず、補助を行う方法により実施することも可能である。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、支援事業の実施主体である都道府県等が支援事業の一部を社会福祉法人等に委託する場合において、委託する事業の具体的な内容等又は委託先の社会福祉法人等における対象者に対する支援の在り方については、当該都道府県等における支援事業の実施の方針や、当該社会福祉法人等の活動の内容等によって様々であると考えている。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「たきぐち学都議」の「認識」に対する政府の見解についてのお尋ねであれば、政府としてお答えする立場にない。その上で、支援事業の実施方法について、委託によるか補助によるかにかかわらず、支援事業の実施主体である都道府県等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第三項に規定する補助事業者等に該当するものであり、同法の規定等に基づき、支援事業を適正に実施しなければならず、社会福祉法人等に支援事業の実施を委託する場合又は社会福祉法人等に補助を行い、当該社会福祉法人等が同条第六項に規定する間接補助事業者等(以下単に「間接補助事業者等」という。)として同条第五項に規定する間接補助事業等(以下単に「間接補助事業等」という。)を実施する場合における当該社会福祉法人等が委託を受けて実施する事業又は間接補助事業者等として実施する間接補助事業等において支出する経費についても、同法の趣旨にのっとり適切な管理を行う必要があるものと考えており、また、当該社会福祉法人等においても、当該経費を適切に管理する必要があるものと考えている。
四について
御指摘の「調整」については、厚生労働省において、東京都から、支援事業を令和五年度も実施する場合には、委託による方法から補助による方法に切り替える旨の連絡を受けているが、現在、同省において、同年度の支援事業に係る補助金の交付要綱等の作成を進めているところ、当該補助金の交付又は不交付の決定については、今後、当該交付要綱等に基づき、都道府県等から交付申請が行われ、同省において当該申請の内容を確認の上、行うこととなる。
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