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「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスの適正性に関する質問主意書
参議院 第217回 第172号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
公益社団法人「日本駆け込み寺」は、東京都若年被害女性等支援事業(以下「支援事業」という。)の補助事業者として令和五年度には約二千四百万円、令和六年度には約三千百万円の補助金を交付されていた。しかし、令和七年五月十八日、同法人の元事務局長である田中芳秀容疑者が東京都新宿区でコカインを所持していたとして麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕された。同行していた女性もコカイン使用の疑いで逮捕されており、田中容疑者から薬物を勧められたと供述している。こうした事態を受け、同法人の事業継続の是非、薬物使用が常態化していた疑いの有無及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)第十一条に基づく善管注意義務違反に関する調査の必要性が問われている。
以上を踏まえ、「日本駆け込み寺」の事業及びガバナンスに関して以下質問する。
一 「日本駆け込み寺」は支援事業の補助事業者であるが、同法人の相談事業は現在も継続されているか示されたい。また、同法人の支援事業に係る今後の対応方針について、政府の見解を示されたい。
二 同法人は補助金適正化法における補助事業者に当たる。過去に行われた相談事業において、同様の被害や薬物勧誘がなかったかを調査し結果を公表すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。今回の事態を踏まえ、補助金適正化法第二十三条の立入検査を行うことについて、理由と併せて政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一の前段について
お尋ねについては、個別の法人の対応等に関することであり、お答えを差し控えたい。
一の後段について
御指摘の「支援事業」の令和七年度の補助事業者については、今後、東京都において決定されるものと承知している。
二について
御指摘の「過去に行われた相談事業」及び「同様の被害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、法人への「調査」や「立入検査」の実施等については、法人の活動等の個々の状況に応じて、判断すべきものと考えている。