ことばで探す › 参議院 第211回
困難女性支援法に関わる有識者会議等の構成員が役員を務める団体が若年被害女性等支援事業の委託を自治体から受けていることに関する質問主意書
参議院 第211回 第15号
質問本文
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)を根拠法とした婦人保護事業については、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)において令和元年十月に取りまとめられた「中間まとめ」を受けて、令和四年五月二十五日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下「困難女性支援法」という。)が公布され、令和六年四月一日から施行される予定である。この困難女性支援法の基本方針案等について検討すること等を目的とした有識者会議として、「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)が開催されている。この検討会及び有識者会議の構成員について、以下質問する。
一 検討会及び有識者会議について、それぞれ開催の必要性があると判断された経緯を示されたい。
二 検討会及び有識者会議それぞれの構成員の選定基準及び選定方法を示されたい。
三 前記二について、構成員として検討されたが、結果として選定されなかった有識者はそれぞれ何名存在するか。
四 検討会の構成員には、一般社団法人Colaboや特定非営利活動法人BONDプロジェクト、一般社団法人若草プロジェクト、特定非営利活動法人ぱっぷす等、厚生労働省の婦人保護事業の一つである若年被害女性等支援事業を受けて東京都が実施している東京都若年被害女性等支援事業の委託法人の役員が入っている。検討会の構成員が役員を務める団体が当該事業もしくは関連する事業の補助事業の委託を受けることは、構成員が検討会の場において、同団体が補助事業を受けやすくなるよう、恣意的な意見を述べたのではないかという疑念を抱かれるおそれがある。このような疑念を抱かれないよう、検討会の進行等において政府が配慮した点があればその詳細を示されたい。
五 有識者会議においても、構成員が役員を務める団体が困難女性支援法に関連する補助事業等を委託又は間接補助事業者となる可能性がある。構成員の意見は恣意的なものであると国民から疑念を抱かれてしまうことで、構成員に不利益が及ぶことも十分に考えられる。このようなことが無いよう、構成員の意見を採用する場合は裏付ける根拠資料の提出を構成員へ求めるか、政府側の実態調査等を義務付けるべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 前記五について、適正な事業執行を確保する上でその他政府として会議進行上配慮すべき点はないか、政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「開催の必要性があると判断された経緯」について、「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)については、その制定以来、抜本的な見直しが行われていなかった売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定を含め、婦人保護事業の在り方を見直すべきとの関係者等からの問題提起等を踏まえ、困難な問題を抱える女性への支援の在り方について検討する必要があると判断したためであり、「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第七条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)等についての議論を行う必要があると判断したためである。
二について
お尋ねの「構成員の選定基準及び選定方法」について、検討会については、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性についての議論を行う場であることを踏まえ、支援に関する知識や経験等を総合的に判断して選定したものであり、有識者会議については、基本方針等についての議論を行うことから、検討会と同様に、支援に関する知識や経験等を総合的に判断するとともに、検討会において困難な問題を抱える女性への支援に関する制度の骨格が議論されたことを踏まえ、検討会における議論との連続性等も考慮して選定したものである。
三について
個別の人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四から六までについて
検討会及び有識者会議は、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方向性についての議論を行う場であり、個々の関連する予算や事業の詳細等を決定する性質の場ではなく、また、地方公共団体が実施する若年被害女性等支援事業の委託先については、当該地方公共団体において、「若年被害女性等支援事業実施要綱」(令和三年四月二十八日付け子発〇四二八第二号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づき、適切に判断されるものである。その上で、御指摘の「検討会の進行」や「会議進行」については、構成員の互選により選出された座長が適切かつ公正に行っているものと認識しており、また、構成員には、その経験や知見を踏まえ、必要に応じて資料を用いて、意見を述べていただいているところであり、円滑な運営を確保する観点からも、御指摘の「構成員の意見を採用する場合は裏付ける根拠資料の提出を構成員へ求めるか、政府側の実態調査等を義務付ける」ことが必ずしも必要であるとは考えていない。政府としては、議論の透明性が確保されるよう、その議事録を厚生労働省ホームページにおいて公表するなど、引き続き、有識者会議の議事運営を適切に行ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。