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困難な問題を抱える女性への支援に関する質問主意書
衆議院 第210回 第24号検討してまいりたい ×2
質問本文
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」は、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進することを定めている。本法律は、国や自治体に支援の責務を規定しており、女性の人権と福祉を重んじる政策を推進し、ドメスティック・バイオレンスや性被害、生活困難などに苦しむ女性への支援の強化が期待される。
本法律第十三条(民間の団体との協働による支援)においては、自治体は民間団体と協働して、その自主性を尊重しつつ支援を行うとある。まずは、自治体が既存の民間団体の活動を把握し必要な対策を講じることが必要である。加えて、新たな民間団体による事業の掘り起こしも求められる。
令和六年の法施行に向けては、地域格差を生じさせないよう各自治体での体制作りが急務となることから、以下、質問する。
一 現在、困難な問題を抱える女性の多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体は、全国にどれくらいあるのか。仮に把握していない場合、把握するための調査を行うか否か伺う。
二 令和六年の法施行までの期間において、自治体が民間団体支援強化・推進事業を積極的に推し進められるよう、国が財源の充実、例えば、補助金の国庫負担率の引上げなど具体的な対策を講じるなどすべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 現在、困難な問題を抱える女性への支援を行っている婦人相談員の多くは、非常勤職員として勤務している。本法律のもとでは、婦人相談員が新たに女性相談員として登用されることとなる。より安定した雇用の仕組みによって女性相談員の雇用の継続性を保証し、専門的な能力や経験を積んだ人材が確保されることが望まれる。そこで、こうした女性相談員の人材確保と専門性の向上に向けた目標値を設定するか否か伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「困難な問題を抱える女性の多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体」については、政府として把握している限りでは、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設を運営する民間団体が全国に二十一団体あるほか、困難な問題を抱える女性への支援を行う「若年被害女性等支援事業」を地方公共団体から受託している民間団体が全国に六団体ある。
二について
御指摘の「民間団体支援強化・推進事業を積極的に推し進め」るための方策については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号。以下「法」という。)の施行に向けた検討を行っている「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)における議論を踏まえて検討してまいりたい。
三について
法第八条第一項の規定に基づき、都道府県は法第七条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して都道府県基本計画を定めなければならないとされているとともに、法第八条第三項の規定に基づき、市町村は基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して市町村基本計画を定めるよう努めなければならないとされており、これらの計画における法第十一条第一項に規定する女性相談支援員に係る人材確保や専門性の向上等の在り方については、目標値の設定の要否も含め、有識者会議における議論を踏まえて、基本方針において示すことを検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。