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被災者救済と総合法律支援法の適用に関する質問主意書
衆議院 第180回 第6号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年の東日本大震災により、二重ローン、解雇による失職、借金の相続、原子力発電所事故等の多様で複雑な法律問題を抱えながら、被災地では多くの方々が生活を余儀なくされている。日本弁護士連合会によれば、たとえば、震災後半年の時点で、日弁連に報告された相談件数だけでも二万七〇〇〇件に達しており、震災によって引き起こされた法律問題に関する支援ニーズは少なくない。
被災者の住宅ローン問題を解決するための「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」、福島第一原子力発電所事故による放射能汚染問題の救済を図るための「原子力損害賠償紛争解決センター」等による裁判外紛争解決が、被災者の法律問題の解決に一定の役割を果たす点は評価できるものの、多様な法律問題を抱える被災者にとって未だ十分であるとは言いがたい。
右を踏まえ、以下質問する。
一 平成十六年に成立した「総合法律支援法」(以下、「現行法」と記す)の定める資力要件は、東日本大震災により多様な法律問題を不本意に抱えることになった被災者の法的支援に、重い足枷になっている。特に、現行法第三十条第一項第二号にある資力要件は、東日本大震災のような大災害の場合には適用しない旨を定める特例を定めるべきだと考える。政府の見解は、如何。
二 現行法上、「民事裁判等手続において」と規定され(現行法第四条において「裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続」を以って「民事裁判等手続」と定められている)、被災者への法律支援が限定されている。しかしながら、被災者の抱える多様な法律問題の解決が、必ずしも民事裁判等手続を以って初めて解決され得るものではなく、被災者の事情に応じた法律支援の緩やかな適用が、被災者を金銭面のみならず精神面でも救済するに資すると解する。そこで、昨年の東日本大震災のような大災害の場合、現行法第三十条第一項第二号の「民事裁判等手続において」の文言に限定されない法律支援を認める規定を特例として設けるべきだと考えるが政府の見解は、如何。
三 二について、その理由についても示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が行う民事法律扶助事業は、資力の乏しい者にも民事裁判等手続(裁判所における民事事件、家事事件又は行政事件に関する手続をいう。以下同じ。)の利用をより容易にするものであり、資力の多寡を問わずに同事業に係る制度を利用できるようにすること、あるいは、その対象手続を民事裁判等手続との関係を考慮することなく拡張することは、同制度ないしセンターの業務の在り方に関わる問題である上、これに係る国民負担をどのように考えるかという課題もあり、慎重に検討する必要があると考えている。
なお、現行のセンターの業務においても、法律相談(刑事に関するものを除く。)の実施は民事裁判等手続が開始された後に限定されるものではない上、一定の裁判外紛争解決手続など民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるもののため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすることもその対象に含まれているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。