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「個人債務者の私的整理ガイドライン」の利用状況に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第407号
質問本文
東日本大震災の影響により住宅ローンや事業性ローン等の債務の返済が困難になった個人債務者の既往債務の整理を円滑に進め、その生活や事業の再建を支援する「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)の利用が依然として低調である。政府は、当初、年間一万件の利用を目指していたようだが、ガイドラインの利用による債務整理の成立件数は、ガイドラインの運用開始(平成二十三年八月二十二日)から一年間で僅か六十件(平成二十四年八月二十四日時点)という状況は極めて遺憾であり残念である。
そこで、このような状況及び前回提出した質問主意書(平成二十四年四月二十四日提出質問第二一〇号)に対する答弁書(内閣衆質一八〇第二一〇号)を踏まえ、ガイドラインの利用状況について、再度質問する。
一 各県における直近の相談件数及び成立件数は、それぞれ何件か。
二 前回答弁書では、利用状況について、「今後、所要の手続を経て、順次債務整理の成立件数は増加していくものと見込まれている。」としているが、現時点での成立件数を政府はどう評価しているのか。また、低迷している原因について、政府としてはどのように考えているのか。
三 前回答弁書では、ガイドラインの周知活動について、「金融庁においては、ガイドラインの運用を支援する観点から、仮設住宅、市町村役場等へのパンフレット及びポスターの配布及び掲示、被災地の新聞、地域情報誌、公共交通機関、テレビ、ラジオ等を活用した広報を実施している。また、運営委員会においては、被災地における個別相談会の開催やパンフレットの配布等によりガイドラインの周知に努めている。」としているが、利用が低迷しているのはこれらの活動では十分でないからではないか。今後、周知活動の一層の強化のために、どのような取組をしていくのか。
四 ガイドラインの利用促進を図るに当たっては、債務の債権者たる金融機関が、債務者に対してガイドライン利用のメリットを丁寧に説明し、利用を積極的に勧めるべきであると考えるが、金融庁は、金融機関に対して、ガイドラインの積極活用に関する指導を適切にしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会(以下「運営委員会」という。)によれば、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の利用状況については、平成二十四年八月三十一日時点で、運営委員会に個別の相談がなされたものは二千五百十件であり、その内訳は、運営委員会東京本部においては二十件、青森支部においては十二件、岩手支部においては三百七十四件、宮城支部においては六百四十八件、福島支部においては二百一件、茨城支部においては四十件であり、また、運営委員会が設置するコールセンターにおいては千二百十五件であると承知している。
ガイドラインの利用により債務整理の成立に至った件数は、同日時点で七十件であり、その内訳は、運営委員会東京本部においては五件、岩手支部においては十二件、宮城支部においては四十五件、福島支部においては七件、茨城支部においては一件であると承知している。
二について
ガイドラインの成立件数がこのような水準となっている理由については、例えば、金融機関が、被災者の置かれている状況に応じて貸付条件の変更等に積極的に応じてきていること、被災者の中には、防災集団移転促進事業を始めとした地域の復興計画や原子力損害賠償の動向等を見極めている方がいることなどが考えられる。
今後、被災者が生活の再建を図っていく中で、ガイドラインによる債務整理の成立件数は増加していくものと見込まれている。
三について
ガイドラインの利用促進のため、その周知を図る必要があると考えており、これまでも様々な取組を進めてきたところであるが、今後、更に地方公共団体、社会福祉協議会、弁護士会等の関係団体等と連携した取組や防災集団移転促進事業に関する被災者向け説明会を活用した取組等を、運営委員会とも連携しつつ、実施することとしている。
四について
金融庁においては、平成二十四年七月二十四日、金融機関に対し、債務者の状況を一層きめ細かく把握し、当該債務者に対してガイドライン利用のメリットや効果等を丁寧に説明し、当該債務者の状況に応じて、ガイドラインの利用を積極的に勧めるよう要請したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。