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個人債務者の不良債権に関する質問主意書
衆議院 第136回 第7号承知していない ×1
質問本文
個人債務者の不良債権に関して、次の事項について質問する。
一 主要銀行二十一行の不良債権のうち、個人債務者の不良債権はどれくらいの額になるか(支払保証委託契約に基づき代位弁済をうけた不良債権も含む)。
二 個人債務者の不良債権の内訳につき、住宅ローンと不動産担保の大型フリーローン、その他力ードローン等それぞれの金額、全体の中に占める割合はどうなっているか。
三 八〇年代後半に、銀行が個人向けの融資を拡大するために、使途を問わない不動産担保の大型フリーローンを売り出したが、その際、大蔵省銀行局はこれを了承していたのか。
四 個人債務者の不良債権のうち、不動産担保の大型フリーローンの占める比率が高いとすれば、その原因は何だと考えるか。
五 不動産担保の大型フリーローンの貸し付けに関して、どのような使途で貸し付けが行われたか。多い順に五番目までその内容と金額を明らかにしてほしい。
六 大型フリーローンの個人債務者が、バブル崩壊後、借金の返済ができず、購入した物件だけでなく、二次担保の自宅等まで競売され、自殺者が出ているという実態を認識しているか。
七 銀行が、使途を問わずに、株や変額保険など投機性の高い商品の購入に融資することは、国民から預かった預金を安全に運用するという銀行本来の公共的責任にも反するものではないか。これを容認した大蔵省の責任をどう考えるか。
八 住専処理に見られるように、個人債務者の債務処理においても、法的手続きによらない公正で迅速な仲裁機関の設置の必要性を認めるか。
九 政府は銀行取引において、消費者保護のための『消費者信用保護法』などの立法化を検討しているか。検討していないとすればその理由を説明してほしい。
右質問する。
政府答弁書
一について
主要銀行二十一行における平成七年九月末現在の不良債権額は約二十三兆八千二百九十億円となっているが、当該銀行の中には自行の個人債務者の不良債権額を把握していないものがあるため、御質問の額については不明である。
なお、平成七年度の上半期中に、主要銀行二十一行が消費者ローン(住宅ローン、カードローン等を含む。)について保証会社等から代位弁済を受けた額は、約二千四百五十億円となっている。
二について
主要銀行二十一行については、「一について」において述べたような事情があるため、御質問の点については不明である。
三について
民間金融機関の貸出商品は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の規定による許認可又は届出の対象とはなっていないため、大蔵省としては、御指摘の大型フリーローンについて、これを了承する立場にはない。
四について
「一について」において述べたような事情から、個人債務者の不良債権額が不明であり、御質問の点について分析することは困難な状況にある。
五について
一般に、銀行の貸出商品について資金使途等を報告させるといったことは行っておらず、御質問の点については不明である。
六について
いわゆるバブル経済の崩壊による資産価格の急激かつ大幅な下落により、銀行から借入れを行った個人債務者が当初の約定どおりの返済を行うことが困難となり、担保物件を処分されるといった事例があることは承知している。
七について
大蔵省としては、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期するとの観点から、銀行に対し、健全な融資態度の確立や審査管理体制の充実強化について指導してきたところである。
八について
銀行とその個人債務者との間の債務処理の問題は、私法上の契約に関する問題であり、当事者間で解決すべきものである。また、その紛争解決については、裁判所において法的手続に従った公正な処理が行われているものと考えている。
なお、今国会に提出した「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案」第三条第一項第一号に規定されている特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的として設立される会社は、紛争解決を目的とする仲裁機関とは性質が異なるものである。
九について
大蔵省としては、銀行の業務の公共性にかんがみ、健全な融資態度の確立や顧客への適切な情報提供等について指導を行ってきているところであり、御指摘のような立法化についての検討は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。