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東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律に関する質問主意書

衆議院 第189回 第397号

提出者
日本共産党
提出日
2015年8月27日
内閣転送 2015年8月31日
答弁書受領日
2015年9月4日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,144字/答弁 957字

質問本文

高橋千鶴子    畠山和也

東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律に関する質問主意書

福島第一原発事故発生から四年余りが経過した現在も、依然として多くの被災者が避難生活を余儀なくされている。

過日、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「支援法」)に基づく、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」の改定が閣議決定されたが、その中で、自主避難者に対する応急仮設住宅の供与を平成二十九年三月末で打ち切るとされていることに関し、被災者から不安の声が数多く寄せられている。

従って、次の事項について質問する。

一 改定された「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」は、避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅の供与を平成二十九年三月末までとした福島県の決定について、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である」としている。

しかし、このたびの福島県の決定を政府が追認することは、被災者の避難の選択を尊重し支援するとした「支援法」第二条第二項と整合しないと考える。したがって、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である」との文言は削除すべきと考えるがどうか。

二 自主避難者に対する応急仮設住宅の供与打ち切りを妥当と判断するにあたって、「支援法」第五条第三項及び同法第十四条に基づく被災者のどのような意見を反映したのか。

三 「支援法」第二条第二項は、「被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない」としている。

当該支援策の打ち切りが、「支援法」第二条第二項にいう居住、移動、帰還を被災者が選択するに際し、「自らの意思によって行う」ことを妨げるものでないといえる根拠は何か。

四 公営住宅入居円滑化による支援施策について、国土交通省が、抽選なしで優先的に入居できるいわゆる「特定入居」を適用しないよう自治体に求めたとの報道があるが事実か。

事実とすれば、どのような理由によって「特定入居」の適用除外を判断したのか。

五 公営住宅入居円滑化による支援施策は、住宅の確保を保障するものではなく実効性が乏しい。「支援法」第九条に基づく国が講ずる「住宅の確保に関する施策」にてらして、現在の「みなし仮設」を「みなし復興公営住宅」として支援すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

福島県においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅について、平成二十八年三月末までとしていた供与期間を、平成二十九年三月末まで延長するとともに、避難指示区域以外からの避難者に対する平成二十九年四月以降の取扱いについては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行すること等を公表したところである。

原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、福島県が実施しているホールボディ・カウンタ検査及び厚生労働省等が実施している食品検査等の結果の数値も相当程度低いものとなっていることから、パブリックコメント等により得られた様々な意見を踏まえ策定した「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十七年八月二十五日閣議決定。以下「基本方針」という。)では、「新たに避難する状況にはなく」とした上で、福島県が公表した内容は、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である」としている。

その上で、基本方針において、「政府としては、新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく」としており、この基本方針は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第二条第二項の趣旨に整合的であると考えている。

四について

御指摘のような、公営住宅への入居の円滑化支援について、国土交通省が「特定入居」を適用しないよう地方公共団体に求めたという事実はない。

五について

政府としては、住宅の確保に関する措置として、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与や公営住宅への入居の円滑化支援を講じているところである。基本方針においては、今後、「新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく」こととしている。

衆議院の原文

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