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原発事故・子ども被災者支援法に関する質問主意書
衆議院 第189回 第398号
質問本文
政府が本年八月二十五日に閣議決定した東京電力福島第一原発事故の避難者を支援する「子ども被災者支援法」の基本方針の改定は、事故を受けた地域の住民、当該地域から避難している者等の意見を十分に反映した対応とは言えないものである。
従って、次の事項について質問する。
一 基本方針の改定概要では、支援対象地域について「線量が発災時と比べ大幅に低減し、避難する状況にはない」としていることは、支援対象地域からの避難の選択を尊重し支援するとの基本理念(同法二条二項)および、基本理念に則り支援する国の責務を定めた同法三条と整合しないと考えられるが、政府はどのように考えるか。
二 政府避難指示とは別に「避難する状況」にあるか否かを政府として判断したのか。政府避難指示とは別に避難の必要性について政府が判断したのであれば、その基準を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、福島県が実施しているホールボディ・カウンタ検査及び厚生労働省等が実施している食品検査等の結果の数値も相当程度低いものとなっていることから、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十七年八月二十五日閣議決定。以下「基本方針」という。)では「避難指示区域以外の地域から新たに避難する状況にはなく」としている。これは、政府による避難に係る指示は行われなかったが、居住者等に特に強い健康不安が生じたといえる避難指示区域以外の地域の現在の放射線量等の状況を述べたものである。
他方、基本方針においては、「被災者が、いずれの地域かにかかわらず、自ら居を定め、安心して自立した生活ができるよう、法の趣旨に沿って、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な施策を行っていく」こととし、また、「その際、福島県の子どもの自然体験活動への支援、就学支援や自立のための就業支援など、被災者の抱える様々な課題にきめ細やかに、かつ弾力的に対応するよう取り組む」こととしており、この基本方針は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)の趣旨に整合的であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。