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赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることに関する質問主意書

参議院 第211回 第83号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×5承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年5月25日
内閣転送 2023年5月31日
答弁書受領日
2023年6月6日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,234字/答弁 1,519字

質問本文

共同募金運動は昭和二十二年より「国民たすけあい運動」として始まり、現在社会福祉法に定められている共同募金事業は、社会福祉施設等が個々に募集するよりも、社会福祉事業への寄付金募集を一元的に合理化して、寄附金を効率的に活用できるようにすることを動機の一つとして考案された制度である。社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金の本来の趣旨等を踏まえて、同じ目的で寄付金募集はされない旨を明らかにする趣旨で「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。」と定められている。他方、共同募金の受配者の団体ホームページなどを確認すると、団体事業の経営に必要な資金を得る目的で寄附金を募集している団体が確認でき、受配者や受配者を決定している共同募金会に対する不信の声がインターネット上で散見される。これは共同募金制度そのものを脅かす事態であり、適正な運用を行い国民の信頼回復に努める必要があると考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 共同募金の受配者に対して、社会福祉法第百二十二条に基づき寄附金の募集をしてはならないことを配分決定時等に周知するための仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

二 社会福祉法第百二十二条を受配者が遵守しているか確認する仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

三 共同募金の受配者が、配分を受けた後一年以内に、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集していることが明らかとなった場合、当該受配者に対してどのような措置が採られるか。

四 共同募金の受配者が、社会福祉法違反をしていることが明らかとなった場合に共同募金の寄附を行った国民に対して説明等を行う仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

五 社会福祉法第百十四条第三号では、共同募金会の設立の認可に当たり、「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」が審査事項の一つとして定められているが、当該事項を確認するために行われる審査内容を示されたい。また、何らかの事情で受配者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれていたことが発覚した場合、受配者若しくは当該役員、評議員又は配分委員会の委員はどのような措置を採られるか。

六 共同募金事業の政策評価は制度開始当初から今日に至るまでに実施されたか。政策評価法の対象外で実施されていない場合、任意で実施し時代の変容に合わせ制度の見直し等の検討をすべきと考えるが政府の見解如何。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としているところ、各都道府県の共同募金会及び共同募金会相互の連絡や業務の調整等を行う連合会である中央共同募金会により、同法第百二十二条の規定の内容等について、必要な周知が行われるとともに、必要に応じて寄附金の配分を受けた者における他の寄附金の受配の状況等についての確認等が行われるものと承知している。

三について

共同募金事業は、社会福祉事業への寄附金の募集について、これを一元的に行うことにより、各社会福祉施設等がそれぞれ個別に寄附金を募集するよりも、合理的かつ効率的に行うことができるようにすることを趣旨の一つとしているものであり、社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金事業の性格を明らかにする趣旨の規定である。その上で、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、共同募金会がどのような対応を行うかについては、同条の規定の趣旨も踏まえつつ、寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「社会福祉法違反をしていること」及び「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会福祉法第百二十条の規定に基づき、共同募金会は、共同募金事業の結果について、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされているところ、配分を受けた者における個別の事情が生じた場合においてどのような情報を公開するかについては、個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものである。

五について

お尋ねの「審査内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金会の設立の認可は、各都道府県知事等が行うものであり、御指摘の「当該事項」についての確認方法や内容等については、政府として把握していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、当該共同募金会の設立の認可を行った都道府県知事等がどのような対応を行うかについては、社会福祉法の規定に基づき、配分の公正を欠くおそれがあるか等の観点も含めて、個々の状況に応じて、当該都道府県知事等において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

六について

共同募金事業については、国の補助事業等ではなく、社会福祉法の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として自主的かつ自律的に行うことを基本としていることを踏まえ、共同募金事業について、これまで行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づく政策評価は行っていない。その上で、社会福祉法第百二十条の規定により、共同募金会は、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされており、また、同法第百十七条第四項の規定により、国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならないとされていることも踏まえれば、共同募金事業に関する必要な評価等は、各共同募金会において、それぞれ自主的に行われるべきものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×5承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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