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赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条の禁止事項に反して寄附金を募集し集めていること等に関する質問主意書

参議院 第213回 第92号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年4月1日
内閣転送 2024年4月8日
答弁書受領日
2024年4月12日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,266字/答弁 1,236字

質問本文

共同募金運動は昭和二十二年より「国民たすけあい運動」として始まり、現在社会福祉法に定められている共同募金事業は、社会福祉施設等が個々に募集するよりも、社会福祉事業への寄附金募集を一元的に合理化して、寄附金を効率的に活用できるようにすることを動機の一つとして考案された制度である。社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金の本来の趣旨等を踏まえて、同じ目的で寄付金募集はされない旨を明らかにする趣旨で「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。」と定めている。他方、共同募金の受配者の団体ホームページなどを確認すると、団体事業の経営に必要な資金を得る目的で寄附金を募集している団体が確認でき、受配者や受配者を決定している共同募金会に対する不信の声がインターネット上で散見される。これは共同募金制度そのものを脅かす事態であり、社会福祉法に定められた共同募金とその善意及び寄附金の効率的且つ公平公正な配分をする目的に反した禁止行為に基づいて得られた収益に対して、課税の公平性からも適正な運用を行い国民の信頼回復に努める必要があると考える。

なお、東京都共同募金会は令和五年度から社会福祉法第百二十二条に関する法令順守を受配希望者へ明示的に促していることも確認している。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 具体例として特定非営利活動法人BONDプロジェクトが平成三十年十二月に共同募金であるNHK歳末たすけあい名目で共同募金を受配したことが日本放送協会の広報及び中央共同募金会の公告から確認されている。同法人は社会福祉法第百二十二条の寄附金募集の禁止に該当する受配者であることになるが、受配後の寄附金募集の禁止期間を跨いで継続的に寄附金募集を行っていることも併せて確認されている。この期間における寄附金募集は違法行為であると考えられるが、政府の見解如何。

二 共同募金の受配者が、配分を受けた後一年以内にその事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集し、その期間において受配者が受領した寄附金は、法人税法第二十五条の二の各項の受贈益になるのではないか、政府の見解如何。

三 社会福祉法の共同募金の配分における公平性と公正性の観点から、共同募金の受配者が法令で禁止された違法行為に基づいて得た受贈益は、法人税法上の受贈益として課税されるべきであると考えるが、政府の見解如何。

四 前記三に対する政府の見解が、禁止期間に集められた寄附金が法人税法上の受贈益として課税対象とならないとする見解である場合、社会福祉法第百二十二条の共同募金受配者の寄附金募集の禁止と違法行為は特定の法人格に対してのみ看過されることになるが、法の下の平等と公平性は保たれるのか、政府の見解如何。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものであるところ、御指摘の「この期間における寄附金募集」の詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「共同募金の受配者」が受領した寄附金に係る収益の額は、原則として、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十二条第二項の規定により無償による資産の譲受けに係る収益の額として当該「共同募金の受配者」の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきものであるところ、当該寄附金に係る収益の額が当該「共同募金の受配者」との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額に当たる場合には、当該額は、同法第二十五条の二第一項の規定により当該「共同募金の受配者」の所得の金額の計算上益金の額に算入しないこととなる。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、所得については経済的な実質により把握すべきものと考えており、違法な行為に基づく所得であっても、法人税法第二十二条第二項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入すべきものであると考えている。

一方で、同法第六条の規定により、内国法人である公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)の各事業年度の所得のうち収益事業(同法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。以下同じ。)から生じた所得以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さないこととされている。これは、公益法人等については、事業を行って利益を稼得することや、その利益を構成員等に分配することを目的としない法人であると考えられることから、同法第五条及び第六条において、営利企業と競合する収益事業から生じた所得にのみ法人税を課すこととしたものであると承知しており、このような取扱いは違法な行為に基づく所得についても異なるものではない。また、当該取扱いは、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第七十条第一項の規定により公益法人等とみなされる同法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)についても同様である。

このため、御指摘の「共同募金の受配者」についても、当該「共同募金の受配者」が公益法人等又は特定非営利活動法人に該当する場合に、当該「共同募金の受配者」が得た受贈益は、それが御指摘の「法令で禁止された違法行為」に基づいているか否かにかかわらず、収益事業から生じた所得に該当しなければ、法人税を課されるものではないと考えている。

四について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「禁止期間に集められた寄附金」に係る法人税法上の取扱い及びその趣旨については、三についてで述べたとおりであり、公平性等の観点から、問題はないものと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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