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私有財産を扱う休眠預金活用事業に対する国民の理解に関する質問主意書
参議院 第211回 第93号
質問本文
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とされた法律である。同法は、休眠預金という個人の私有財産を活用する類の法であることから、国民への周知徹底が重要であることは法案審議の時点でも国会において指摘されており、法施行後の現在においても重要であるといえる。これらを踏まえて、以下質問する。
一 同法については、平成二十八年五月十八日の第百九十回国会衆議院財務金融委員会において、法案提出者の上田勇議員(当時)が「この法案、そして休眠預金の実態やその活用などについて、国民の幅広い理解をいただくことが必要である」と答弁しているが、休眠預金の実態やその活用について国民の幅広い理解を得る必要があるとの見解は政府においても変わりないか。政府の認識を示されたい。
二 前記一について、国民の幅広い理解を得るために政府が行っている具体策を示されたい。また、その具体策により国民の幅広い理解を得られているか否かの検証はされているか。
三 同法で活用される休眠預金は当然ながら銀行等へ預金している預金者の私有財産である。預金者へ漏れなく周知し理解を得ることは特に重要であると考えるが、銀行等を通じて預金者へ周知又は理解を求める取組はこれまでなされたか。また、今後実施する予定はあるか。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四十八条第一項において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする」と規定しており、御指摘の「休眠預金の実態やその活用」については、引き続き、国民の幅広い理解を得ていく必要があると考えている。
二について
政府においては、法第四十八条第一項の規定に基づき、シンポジウムの開催等の広報活動を行うとともに、法第二十条第一項に規定する指定活用団体(以下「指定活用団体」という。)の業務について、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定、令和四年四月二十七日一部改正。以下「基本方針」という。)において、「休眠預金等に係る資金を民間公益活動に活用することに対する十分な国民の理解を得るとともに、国民の間に社会の諸課題に対する認知と関心を高め、民間公益活動に必要な民間の資金や専門性の高い人材等の流入を図るため、各種イベントや多様な広報媒体を通じて、本制度並びに休眠預金等に係る資金の活用状況及び成果等について、戦略的・効果的に啓発活動及び広報活動を行わなければならない」としている。指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構においては、基本方針を踏まえ、同機構のウェブサイトにおける法第十六条第一項に規定する民間公益活動を行う団体の活動に係る動画等の情報発信、シンポジウムやセミナー等の各種イベントの開催等の啓発活動及び広報活動を行っており、政府と同機構との連携の下、これら啓発活動及び広報活動についての評価を行い、法第三十五条に規定する休眠預金等活用審議会において、その評価に関する検証を行っている。
三について
政府と金融機関との連携の下、預金者に対し、法の内容についての周知を図るとともに、その理解を得るため、金融機関のウェブサイト等において広報活動を行っており、今後もこうした取組を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。