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JASM第二工場の住所に関する質問主意書

参議院 第213回 第105号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2024年4月10日
内閣転送 2024年4月15日
答弁書受領日
2024年4月19日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 660字/答弁 1,227字

質問本文

令和六年二月二十四日に特定半導体施設整備等計画(以下「本計画」という。)においてJASM(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社)が第二工場施設設備建設に最大助成額七千三百二十億円の認定(認定番号二〇二三半経第〇〇三号―一)を受けた。

それをもって、以下質問する。

一 政府とJASMの間に本計画において受けられる助成金に関する契約書は存在するのか。

二 経産省に第二工場の所在地及び地番を問い合わせたところ、「工場の所在地及び地番は非公開」と回答を得た。住所すら公開しない理由は何か。

また、住所すら公開されていない計画に対して、助成金を支給する理由は何か。

三 JASMが第二工場の所在地を公表しないのは、第一工場と隣接しているからではないか。JASM第一工場と第二工場の土地面積を合計すると、その面積が環境影響評価要件を満たすため、環境影響評価逃れだと指摘されないように隠ぺいしているのではないかとの声が地元から上がっている。仮に、JASMが環境影響評価逃れを行っているならば、それを実施するように指導するのが環境省の務めではないか。

四 JASMと熊本県、菊陽町の間で秘密保持契約が締結されているといわれている。秘密保持契約を理由に、JASM第二工場の住所すら開示せず、また、水の汲み上げ量、電力使用量、排出する有害物質の種類を非開示とするのは、国民の知る権利や憲法第二十五条で保障された権利を侵害しているのではないか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月二十九日内閣参質二一三第七六号)三についてでお答えしたとおり、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)に基づき事業を進めるに当たっては、TSMC及びJASMは法の規定を遵守する必要があり、政府とTSMC及びJASMとの間で契約を締結することは想定されていないことから、JASMが御指摘の「第二工場」において「本計画」に係る事業を進めるに当たっても、お尋ねの「契約書」は存在しない。

二及び三の前段について

御指摘の「経産省に・・・問い合わせたところ、「・・・非公開」と回答を得た」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、TSMC及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画を経済産業大臣において令和六年二月に法第十一条第三項に基づき認定した時点においては、御指摘の「第二工場の所在地」として予定している土地の取得に係る契約手続の一部が完了していなかったことから、経済産業省のウェブサイトで公表した当該特定半導体生産施設整備等計画の概要において「具体的な場所は今後決定」と記載していたものであり、外部からの問合せにその旨回答していたものである。

また、お尋ねの「助成金を支給する理由」については、先の答弁書(令和六年三月十五日内閣参質二一三第六四号。以下「第六四号答弁書」という。)一の4についてでお答えしたとおりであり、また、法は、認定の要件として、特定半導体生産施設整備等計画に係る施設の所在地の公表を求めておらず、第六四号答弁書一の7についてでお答えしたとおり、同条第一項に基づき提出された特定半導体生産施設整備等計画が同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであると認められたときは、同大臣において認定を行うものである。

三の後段について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「環境影響評価逃れを行っている」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、JASMにおいて、二及び三の前段についてで述べた特定半導体生産施設整備等計画に係る事業を実施するに当たって、当該事業に係る環境の保全について適切な配慮がなされることが重要であると考えている。

四について

御指摘の「秘密保持契約」については、政府としてその内容を承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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