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半導体政策の妥当性に関する再質問主意書
参議院 第213回 第84号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3
質問本文
令和六年三月六日に提出した「半導体政策の妥当性に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第六四号)(以下「質問主意書」という。)に対し三月十五日付けで送付された政府の答弁書(内閣参質二一三第六四号)(以下「答弁書」という。)は、質問に対して必ずしも的確かつ簡潔に回答するという真摯な対応が行われておらず、また、用語の定義について、「具体的に意味するところが明らかではない」という常套句を使用することで論点をすり替えている答弁が散見される。これは、質問主意書に対する政府の答弁方法として極めて不誠実であり、今後このようなことがないように求めるものである。
特定半導体事業に国民の血税約一・六六兆円を外資企業に巨額投資をしたことの妥当性を検証することは、国民からの負託に応えるために、必要不可欠であることを十分に認識した上で、国民を裏切ることのないよう、政府においては再質問に真摯に回答されたい。
一 特定半導体分野でのTSMC等外資系企業への支援額の異常さ及び国家戦略としての妥当性について
1 答弁書の一の1及び6についてでは、質問主意書で問うた「政府は、外資系企業から我が国企業への技術の移転がなくても、我が国において特定半導体の生産施設等を整備し、生産を行うことをもって、直ちに「我が国の技術の向上」が図れると判断していると読み取れるが、その理解で間違いないか。」という質問に対し、回答がなされていない。この点について、はいかいいえで簡潔に回答されたい。
2 答弁書の一の2についてで答弁されたように、製品の納入先は日本の顧客が中心であるとすれば、需給が逼迫した場合の緊急時対応として稼働率を向上させ、増産に取り組むことで特定半導体の安定的な供給に資するとの説明は一定の説得力を持つ。しかしながら、質問主意書の一の5で指摘している通り、TSMCは半導体の生産受託企業(半導体ファウンドリ)である。半導体ファウンドリは、上位十社が世界の売上の九十五%以上を占め、二十八ナノメートル以下の半導体を生産できるファウンドリは、上位六社(TSMC(台湾)、Samsung(韓国)、UMC(台湾)、GF(米国)、SMIC(中国)、HHGrace(中国))である。TSMCは世界一位で、世界の半導体売上の約六割を占め、二十八ナノメートル以下を製造できるファウンドリに占めるシェアは六割を超える。したがって、ファブレスのかなりの割合が、TSMC社製の半導体を使用する可能性があると言われている。一方、日本国内のファブレス企業はほとんどなく、米国、台湾、中国に集中しており、これに加えて、Apple、Google、Microsoft、Amazonなどの外国企業が半導体ファウンドリの顧客になる。こうした情報を踏まえると、TSMC熊本工場(JASM)に発注される半導体は、相当の割合が外国企業向けとなる。また、令和四年二月三日付ビジネスジャーナルの湯之上隆氏の記事「TSMC熊本工場よりマイクロン広島工場への補助金投入のほうが、よほど日本の国益」によると、「TSMCの地域別売上高比率では、日本はたかだか四~五%しかビジネスがなく、日本に工場をつくる合理的な根拠は何もない。」と指摘されており、TSMC熊本工場(JASM)への需要の大多数が海外向けと推測される。
一方、答弁書で指摘された特定半導体生産施設整備等計画では、「「製品の納入先」は「日本の顧客が中心」」と書かれており、政府はその計画を妥当と判断したと理解されるが、「日本の顧客が中心」であると判断した根拠を明確に示されたい。
3 答弁書の一の3についてで回答している「特定半導体等の需給が逼迫した場合において、国内において特定半導体の安定的な供給が実現されるような対応」は、①「特定半導体等の増産」や②「特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発」などを想定しているとのことであるが、この質問は政府の対応について質問しているものであるため、①については「政府が特定半導体等の増産に責任を持つ」と理解して良いか、はいかいいえで簡潔に回答されたい。
また、②については、特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発は長期的な施策であり、特定半導体等の需給が逼迫した場合における短期的な政策としては対応が間に合わず、ほぼ意味を持たないと考えられるが、政府としては有効な政策として考えていると理解して良いか、はいかいいえで簡潔に回答されたい。
4 質問主意書の一の4で述べた外資系企業を対象とした過去最大額の数億円程度の事業であれば、答弁書で述べられている理由は、著しく妥当性に欠けるとまでは言えないと考えられるが、TSMCに一兆二千百億円弱、マイクロン・テクノロジーに二千百億円余、キオクシアに二千四百億円余という総額約一・六六兆円に及ぶ補助金は、国の令和五年度一般会計予算額と比較しても約一・五%に及ぶ巨額であり、答弁書で述べられている理由では妥当性を説明できていない。再度明確に回答されたい。
5 答弁書の一の6及び7についてに関し、令和五年度基金シートによれば、当該特定半導体等補助事業の成果目標を「二〇三〇年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高(半導体関連)として、十五兆円超を実現」及び「先端ロジック半導体については、二〇三〇年に、…合計売上高として、一・五兆円超を実現」と定めているが、令和三年度六千百七十億円、令和四年度四千五百億円及び令和五年度六千三百二十二億円の総計一兆六千九百九十二億円の投資額に対する費用対効果(B/C)は一を超えている根拠を示されたい。
また、TSMCへの巨額の補助金について、半導体製造装置や半導体材料等の関連産業の集積、人材育成等についての効果と、当該外資系企業への巨額の補助金とを比較したB/Cも明確に示されたい。
答弁書では行政事業レビューが行われていることで「厳格な点検に取り組んでいる」と回答しており、また、令和五年度行政事業レビュー公開プロセスでも行政事業レビューを通じてEBPMに基づいた改善を行うと標榜しているが、過去の行政改革推進会議等でも行政事業レビューではB/Cの算出が十分に機能していないことが指摘されており、仮に、行政事業レビューを実施するにあたり、B/Cの計算が考慮されていない場合、経済産業省では、そのようなB/Cを計算した厳格かつ定量的な検証に基づいて合理的な政策決定を行うプロセスは不要と考えていると理解せざるを得ず、答弁書で回答したような「厳格な点検に取り組んでいる」というのは実態を表していないと考える。この点について、政府としての見解を明確に示されたい。
6 答弁書の一の8についてでは、「「六/七ナノメートルの半導体」についても、引き続き一定の需要があるものと認識して」いると回答しているが、どのような分野でどの程度の金額の需要があると試算しているのか、根拠を明確に回答されたい。
また、特定半導体に関する外資系企業に対する補助金総額は約一・六六兆円に上り、その政策には失敗は許されない。仮に「六/七ナノメートルの半導体」に十分な需要が発生せず、二〇三〇年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高十五兆円超、先端ロジック半導体で一・五兆円の売上目標が達成できなかった場合は、政府はどのような責任をとるつもりか、回答されたい。
二 貧弱な日本の半導体産業への支援策の妥当性について
答弁書の三についてでは、「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業」の予算措置が四百六十五億円は、TSMCへの一兆二千八十億円の巨額の支援額に対して日本の半導体企業に対する一社平均約十五億円で、約八百倍の隔たりがあることの妥当性について、合理的な説明が全くなされていないため、再度真摯に答弁されたい。
また、令和五年六月に経済産業省が公表している「半導体・デジタル産業戦略」に、「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体」についての戦略が欠落しているが、これに対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の「技術の移転」及び「直ちに」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月十五日内閣参質二一三第六四号。以下「前回答弁書」という。)一の1及び6についてにおいて、先の質問主意書(令和六年三月六日提出質問第六四号。以下「前回質問主意書」という。)一で御指摘のように「外資系企業」によるものであっても、我が国において特定半導体(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する特定半導体をいう。以下同じ。)の生産施設等が整備され、生産が行われることは、半導体製造装置や半導体材料等の関連産業の集積、人材育成等を通じて、我が国における半導体関連技術の向上や半導体関連産業の発展に資するものであると考えている旨回答しており、「回答がなされていない」との御指摘は当たらないものと考えている。
一の2について
お尋ねについては、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下「TSMC」という。)及びJapan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)から提出された法第十一条第一項に規定する特定半導体生産施設整備等計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)において日本企業への特定半導体の供給の見通しについて記載があったこと、また、TSMC及びJASMは当該特定半導体生産施設整備等計画に沿って事業を進める必要があることを当然に認識した上で当該特定半導体生産施設整備等計画を提出していると考えられることなどから、経済産業大臣において、御指摘の「日本の顧客が中心」との記載を含む当該特定半導体生産施設整備等計画に対して同条第三項の認定(以下「認定」という。)をしたものである。
一の3について
前段のお尋ねについては、前回答弁書一の3についての後段の答弁は、法第十一条第三項第四号の規定に基づき、認定を受けた事業者に求められる対応に関してお答えしたものであり、政府に求められる対応についてお答えしたものではない。
後段のお尋ねについては、同号において特定半導体生産施設整備等計画の認定の要件として、特定半導体等(同項第二号に規定する特定半導体等をいう。以下同じ。)の需給がひっ迫した場合の短期的な対応として、「特定半導体等の需給がひっ迫した場合における増産」を、将来において特定半導体等の需給がひっ迫した場合に備えるために特定半導体等の生産能力を強化するという観点による中長期的な対応として、「特定半導体等の生産能力を強化するための投資及び研究開発」を、それぞれ規定しており、これらは国内における特定半導体の安定的な供給の確保のために有効であると考えている。
一の4について
お尋ねについては、前回答弁書一の1及び6について及び一の4についてで述べたとおりであり、「妥当性を説明できていない」との御指摘は当たらないものと考えている。
一の5について
御指摘の「令和五年度基金シート」における「合計売上高」と御指摘の「総計一兆六千九百九十二億円の投資額」とを比較することで特定半導体等補助事業の御指摘の「費用対効果」を分析することは想定していないため、お尋ねの「費用対効果(B/C)は一を超えている根拠」についてお答えすることは困難であるが、御指摘の「半導体製造装置や半導体材料等の関連産業の集積、人材育成等についての効果」を含め、特定半導体基金事業の効果については、前回答弁書一の4についてで述べた令和五年十一月二十日の衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の答弁において示された考え方に基づき、御指摘の「費用対効果」を含め、検証を行っていく考えである。
具体的には、前回答弁書一の7についてで述べたとおり、行政事業レビューの枠組みの下で、経済産業省において執行状況等を継続的に把握し、厳格な点検に取り組んでいるところであり、当該点検に当たって、例えば、TSMC及びJASMから提出された特定半導体生産施設整備等計画を含め、令和四年七月までに認定を行った二つの特定半導体生産施設整備等計画に基づく事業に対して、証拠に基づく政策立案(EBPM)の手法を取り入れた効果の分析を実施し、大きな経済効果や雇用創出の効果が見込まれることを確認するなどしている。これまでの経済波及効果等については、前回答弁書一の1及び6についてで述べたほか、民間の試算によると、熊本県でのJASMによる新たな半導体の工場の建設を契機に、同県において令和四年から十年間で約六・九兆円の経済効果と一万人を超える雇用の創出が期待されており、また、既に、当該工場の建設を契機に、JASMによる投資も含め、五十社以上による同県における新規の投資が公表されるなど、産業集積等の効果が現れてきていると認識している。
今後も引き続き、特定半導体基金事業について不断の検証や改善の努力を行ってまいりたい。
一の6について
御指摘の「六/七ナノメートルの半導体」の需要を含め、半導体の国際的な需給の動向等については、経済産業省において、前回答弁書一の8についてで述べたとおり、各種の統計等の公表資料のほか、事業者や、調査会社等との情報交換を通じて、適切な把握に努めているところ、お尋ねの「どのような分野でどの程度の金額の需要があると試算しているのか」といった詳細については、公表しないことを前提として入手した情報を参考にして分析しているため、お答えすることは差し控えたい。
また、お尋ねの「責任」の具体的に意味するところが明らかではないため、後段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、今後も、半導体市場の情報を適切に把握し、御指摘の「二〇三〇年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高十五兆円超、先端ロジック半導体で一・五兆円の売上目標」を達成すべく、必要な施策を講じていく考えである。
二について
前回質問主意書三については、「現状の支援制度」のその具体的に意味するところが明らかではない「国家戦略」としての「整合」に関する「政府の見解」についてのお尋ねであり、今回お尋ねの「約八百倍の隔たりがあることの妥当性について」の「合理的な説明」を求めたものではないと認識しているが、いずれにせよ、半導体の重要性及び特定半導体の生産基盤の整備等に関する支援策については、前回答弁書一の1及び6について及び一の4についてで述べたとおりであり、政府としては、それぞれの政策目的に沿って適切な規模の予算事業を含む必要な支援を行っているところである。
また、御指摘の「サプライチェーン上不可欠性の高い半導体」については、経済産業省において、「産業用スペシャリティ半導体」として、御指摘の「半導体・デジタル産業戦略」(令和五年六月六日経済産業省改定)の対象に含めており、また、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第七条の規定に基づき特定重要物資として政令で指定された半導体等の生産基盤の整備等に関して民間事業者等を支援することを通じて我が国における当該半導体等の安定供給の確保を図ることを目的として国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に造成した安定供給確保支援基金の支援対象にも含めており、「戦略が欠落している」との御指摘は当たらないものと考えている。