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外務省ウェブサイトの「南京事件」に係る記述に関する質問主意書

参議院 第217回 第118号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年5月13日
内閣転送 2025年5月19日
答弁書受領日
2025年5月23日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 619字/答弁 326字

質問本文

外務省ウェブサイトの「歴史問題Q&A」に次の記述がある。

問六「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

一 日本政府としては、日本軍の南京入城(一九三七年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。

二 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後五十年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後六十年を機に出された小泉談話においても、そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。

三 こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、二〇一五年八月十四日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。

前記記述に関して質問する。

一九三七年十二月の南京戦において、日本軍が非戦闘員の殺害や略奪行為等を指示したことを示す公文書は存在するか。存在する場合、その内容を示されたい。また、前記記述における日本政府の考えは現在も変わらないか示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「一九三七年十二月の南京戦において、日本軍が非戦闘員の殺害や略奪行為等を指示したことを示す公文書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「南京事件」については、例えば、防衛庁防衛研修所戦史室(当時)が編さんした「戦史叢書 支那事変陸軍作戦〈一〉―昭和十三年一月まで―」において、「遺憾ながら同攻略戦において略奪、婦女暴行、放火等の事犯がひん発した。これに対し軍は法に照らし厳重な処分をした。」、「たとえ少数であったとしても無辜の住民が殺傷され、捕虜の処遇に適切を欠いたことは遺憾である。」等の記載があるものと承知している。また、御指摘の「外務省ウェブサイト」における「問六「南京事件」」の項目に記載した考えに変わりはない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

件名の語が重なる質問主意書

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