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実動組織による原発避難支援が必要となる被曝線量限度に関する質問主意書

参議院 第218回 第7号

提出者
参議院
提出日
2025年8月1日
内閣転送 2025年8月5日
答弁書受領日
2025年8月15日
提出から14日
答弁の項目数
2
質問 966字/答弁 510字

質問本文

令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、原発事故に備えた広域避難計画について、山本太郎委員は、「避難の対象人数は、一原発当たり数十万人。川内原発二十万人以上、島根原発三十万人以上、茨城東海第二、九十万人以上。避難先の確保、交通手段、物資の輸送など、避難計画のために必要な論点は多岐にわたる。総理、住民が避難、移動する手段としてバスなど車両やドライバーの確保、これは原発避難計画にとって重要な項目であるという認識でよろしいですよね。」と質問した。これに対し、石破茂内閣総理大臣は、「そういった場合に、あらかじめ、被曝線量限度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、緊急時対応において、自治体の要請により自衛隊等の実動組織が支援するということも併せまして、その確保というものは前提となるものでございます。」と答弁した。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」とは何か。その具体的数値を示されたい。

二 内閣府(原子力防災担当)が平成二十九年七月二十四日に公表した「原子力災害時の民間事業者との協力協定等の締結について」によると、「協定等において、自治体と民間事業者の間で、業務実施に当たっての被ばく線量の管理の目安を設定することが適当である。当該被ばく線量の管理の目安は、平成二十五年に「共通課題についての対応方針」(平成二十五年十月九日原子力防災会議連絡会議コアメンバー会議)において示されている一ミリシーベルトを基本として、自治体と民間事業者の間で協議し、合意することが必要である。」と示されている。この文書に基づき、実際に多くの道府県が被曝線量限度を一ミリシーベルトと明記する協力協定等をそれぞれの地域のバス協会と締結している。

石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」は一ミリシーベルトであるか示されたい。異なる場合、具体的な数値と併せて明文化されている根拠も示されたい。

三 石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」が一ミリシーベルトとは異なる数値の場合、既存の協力協定等を改定する必要が生じることとなる。政府は道府県に対し、既存の協力協定等の改定又は破棄を求める文書を発出しているか示されたい。発出している場合、その文書の内容を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」」は、令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、石破内閣総理大臣が「万が一の原子力災害時におきまして住民の方々の避難が必要となった場合に、自治体がバス事業者と締結している協定等に基づきましてバスを提供していただき避難を実施することになりますが、その際、あらかじめ定めておりました被曝線量限度の範囲を超えるなどにより活動が困難となる場合は、緊急時対応において、自治体の要請により、先ほどもお答えしましたが、自衛隊等の実動組織が支援するということで対応するものと承知をいたしております。」と答弁しているとおりであり、地方自治体が御指摘の「それぞれの地域のバス協会」等と締結している協定等にあらかじめ定める被ばく線量限度を指しており、「具体的数値」を念頭に置いたものではない。

三について

御指摘の「石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」」については、一及び二についてで述べたとおりであり、当該答弁により「既存の協力協定等を改定する必要が生じることとなる」ものではなく、「道府県に対し、既存の協力協定等の改定又は破棄を求める文書を発出して」いない。

参議院の原文

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