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沖縄に在る国有財産と国土保全に関する再質問主意書

参議院 第26回 第7号

提出者
参議院
提出日
1957年2月21日
内閣転送 1957年2月23日
答弁書受領日
1957年3月1日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 624字/答弁 422字

質問本文

昭和三十二年一月十四日付質問第二号に対する昭和三十二年一月二十二日付答弁書第二号における内閣の答弁は諒解できないばかりでなく、そのような考えは国の利益を放棄する極めて有害のものということができる。従つて再度左の如く質問する。

一、現在琉球列島米国民政府財産管理課が管理している沖縄に在る国有財産の管理は「桑港条約第三条の規定によりその範囲内において諒解が興えられている」とする同条解釈の根拠を詳細且つ具体的に答弁を求める。

二、日本がそのような考え方をしているためと思われるが現地米軍は日本の国有財産であれば、土地収用に関して関係者と談合する必要もない現状に照して、終戦前日本軍が使用した土地は国有財産なりと独断して土地の無償取上げの方法をもとりつつあるようである。

勝つためという至上命令によつて日本軍に無償で使用された土地がそのために今又米軍に国有財産と断定されて無償取上げが行われているとするならば由々しき問題であり、政府の責任又極めて重大である。

政府は沖縄におけるこのような米軍のやり方を承知しているか、承知しているとすればそれをもなお桑港条約第三条の範囲内の行為と解釈して黙認するのか、承知していないとするならば現地を調査して事実を明確にする意思があるか。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、「桑港条約第三条の規定によりその範囲内において諒解が与えられている」と答えた趣旨は、桑港条約第三条後段に「このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」と規定されているので、その権利の行使の範囲内で米国に国有財産を管理することが認められていることを述べたものである。

二、旧陸海軍が無償で民有地を使用したため、その土地が米軍により国有財産と断定され、米軍に無償で取り上げられているという事実は聞いていない。

御指摘の土地が国有地であれば一において答弁した如くであり、また民有地であれば、その使用等に関しては、米国民政府と所有者間の問題であるわけであるが、近く国会議員及び政府代表からなる視察団がレムニッツアー民政長官の招待により沖縄訪問を行う予定であるからその際、更に御質問の件について事情を確めることと致したい。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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