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労働者年金保険福祉施設資金に関する質問主意書
参議院 第5回 第42号
質問本文
一、標記資金融通規程及び同資金の名称が変更されて居れば、その名称
二、資金を管理する官庁名
三、現在の資金額と、その内訳
四、資金融通先(地方公共団体、健康保険組合等、事業主、その他)別金額及びその施設種目
右質問に対し文書答弁を求める。
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政府答弁書
一、労働者年金保険福祉施設資金融通規程(昭和十八年十一月十日大蔵、厚生省令第一号)及び同資金の名称は、いまだ変更されていないので、近く省令を改正の上、名称を変更することに致しております。
二、厚生年金保険の積立金及び余裕金を管理する官庁は大蔵大臣であります。しかし、福祉施設資金の融通につきましては、大蔵大臣と厚生大臣との協定によりまして、その具体的な融通先と各融通先に対する資金割当の決定は厚生大臣に一任せられているのであります。
三、昭和二十四年二月末現在の積立金と余裕金の総額は八十六億八千七百三十九万五千七百六十円十四銭であります。この内、積立金は五十五億四千一百五十三万九千八百十四円十四銭でありますが、これは厚生保険特別会計法第十三条の規定により国債を以て保有するか、又は大蔵省預金部に預入して、これを運用することができることになつておりまして、現在は全部預金部の預金となつております。その内訳は普通預金が百円、定期預金が四十二億八千八百六十六万九千十二円六十四銭、大蔵省預金部資金として国債に運用せられたものが十億三千三百十八万七百五十円、社債に運用せられたものが二億五十六万一千五十一円五十銭、福祉施設資金として融通せられたものが一千九百十二万八千九百円であります。
次に、厚生保険特別会計法第十二条の規定によりまして、大蔵省預金部に預入しております余裕金は三十一億四千五百八十五万五千九百四十六円四十銭でありまして、この内訳は普通預金が二千三百二十七万六千六百二十五円四十銭、定期預金が三十一億二千二百五十七万九千三百十一円となつております。
四、資金融通先別金額及びその施設別金額は別紙の通りであります。
別紙
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。