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野犬による国民の生命及び身体の被害に関する質問主意書
参議院 第77回 第5号
質問本文
近時、国内各地において、幼児、小児が野犬の群に襲われ、噛み殺されたりする事件が跡を絶たぬことは、吾人の深く悲しみとするところであり、文化国家の恥辱として、一刻も早く絶滅を図らねばならぬものと考える。
仍て、これに関連して、政府に対し、次の諸点について質問する。
一 昭和四十一年一月一日より昭和五十年十二月三十一日に至るまでの間に、野犬によつて噛み殺された国民は何名であるか。
また、死に至らなくても、医療を必要とする程度に身体の傷害を受けた国民は何名であるか。
いずれも、右について政府の把握している数字を明らかにせられたい。
二 国民の生命及び身体の安全を守ることは、国家の基本的任務の一つであるが、今、政府は、右の如き不幸なる出来事を絶滅せんとする決意を持つておられるかどうか、承りたい。
三 次に、右に関連する職務を担当する部局は、いづれの部局であるかを明らかにせられたい。
四 右の如き不幸なる出来事を絶滅するため、政府が現在、企画乃至実行しつつある具体的施策(自治体に対する指導や助成をも含めて)はどのようなものであるかを明らかにせられたい。
五 政府は、右の如き不幸なる出来事の発生に関して、自らにどのような責任があると考えておられるかを明らかにせられたい。
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政府答弁書
一について
都道府県等に届出のあつた犬による咬傷事故被害者は、昭和四十七年度一八、九二五名(うち死亡した者五名)、昭和四十八年度一七、五五九名(うち死亡した者五名)、昭和四十九年度一六、八五七名(うち死亡した者五名)となつている。なお、野犬と飼い犬の区分による被害者数は不明である。
二及び五について
国民の生命及び身体の安全を確保することは、国政の基本的課題の一つであり、野犬による人身事故防止についても、地方公共団体との連絡を密にし、その対策の強化に努めてまいりたい。
三について
野犬による事故防止に関連する行政を担当している部局は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第一〇五号)を所管する総理府(内閣総理大臣官房)、個人の生命、身体の保護の任を担当する警察庁(刑事局保安部)及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二四七号)を所管する厚生省(環境衛生局)である。
四について
1 狂犬病の発生防止の見地から野犬等の抑留業務について都道府県等を指導している。
2 野犬による危険な状況がある場合の関係機関への通報等このような事故を防止するための警察活動を積極的に行うよう都道府県警察を指導している。
3 犬の適正な保管についての指導及び都道府県等の行う不用犬の引取り業務に関する助成を行つている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。