Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第87回

成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問

参議院 第87回 第5号

提出者
参議院
提出日
1979年2月14日
内閣転送 1979年2月17日
答弁書受領日
1979年3月30日
提出から44日
答弁の項目数
4
質問 2,151字/答弁 1,893字

質問本文

成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問主意書

空港公団の発刊した昭和四十四年六月三十日付「新東京国際空港の計画」と題するパンフレットは、成田空港が必要とする上下水道の各計画についても言及している。これによれば、上水道計画は「検討している県営水道事業から一括受水することが考えられる」とされ、下水道計画については「空港から発生する汚水は、整備地区からのメッキ廃水、機体洗浄廃水等の工場下水を前処理し、これとターミナルビル等からの一般下水とを合わせ、従来から千葉県で計画していた印旛沼流域下水道に合流させ、終末処理ののち、東京湾に放流する計画であつて、空港と印旛沼流域下水道との合流点(酒々井地先)までの約十二キロについては、空港公団の単独事業として計画することになつている」旨記載されている。

昨年五月二十日に供用を開始した成田空港の上下水道の計画及び実態について、空港公団法第三十六条により空港公団に対する監督権限を有する運輸大臣の御見解を以下により賜りたい。

一 空港公団における上下水道に係る事務の所管等について

(1) 昭和四十四年六月段階で、上下水道に係る事務を担当していたのは、建設管理部関連事業課か。その後変更があれば、現在に至るまでの経緯をあわせて明らかにされたい。

(2) 上下水道に係る事務を担当するのであれば、関連事業課長等としては、水道法や下水道法に係る知識が必要ではないのか。

(3) 空港公団における上下水道計画の決定にかかわつた関連事業課長は、長井弘之氏か。違うならば、それは誰か。

(4) 水道法及び下水道法の政府における所管は、それぞれ厚生省及び建設省としてよいのか。

二 成田空港に係る上水道計画について

(1) 千葉県が水道法第六条第一項により成田空港を給水区域に含む水道事業に係る厚生大臣の認可を受けた年月日を示されたい。

(2) 右事業計画における給水開始の予定年月日及び現実に給水が開始された年月日を示されたい。

(3) 空港公団と千葉県との間に成田空港の上水確保に関して、給水開始以前、更には、成田空港が給水区域に編入される以前に、協定書又はそれに相当するものが締結されていたか。締結されていたとすれば、その年月日をあわせて示されたい。

(4) 空港公団が成田空港について千葉県に対し、水道法第十五条第一項による給水契約の申し込みをした年月日、契約成立の年月日を示されたい。

三 印旛沼流域下水道について

(1) 千葉県が下水道法第二十五条の三第一項により、印旛沼流域下水道事業に係る建設大臣の認可を受けた年月日を示されたい。

(2) 右下水道事業計画で定められた流域関連公共下水道が接続する位置、流域関連公共下水道の予定処理区域、並びに工事着手及び完成の予定年月日をそれぞれ示されたい。

(3) 下水道法第二十五条の六により通知された印旛沼流域下水道に係る処理を開始すべき年月日及び現実に処理が開始された年月日をそれぞれ示されたい。

(4) 下水道法第七条の構造の基準が、公共下水道及び流域下水道に係る各事業の認可の要件とされている理由を明らかにされたい。

(5) 下水道法第二条第四号で、流域下水道がもつぱら地方公共団体の管理する下水道により排除される下水を受けると規定している理由を明らかにされたい。

(6) 空港公団と千葉県との間に成田空港の下水処理に関して、処理開始以前、更には、成田空港が処理区域に編入される以前に、協定書又はそれに相当するものが締結されていたか。締結されていたとすれば、その年月日をあわせて示されたい。

(7) 成田空港から印旛沼流域下水道に排除される下水の中に含まれる、又は含まれる可能性のある物質は、濃度はともかくとして、下水道法施行令第九条の四第一項各号の中のどれか。

四 成田空港から印旛沼流域下水道との合流地点(酒々井地先)までの下水道は、空港公団の単独事業として計画することになつているということについて

(1) 右単独事業に係る下水道は、空港公団の自家用下水道として設置されるものとしてよいのか、また維持管理も空港公団が行うとしてよいのかあわせて示されたい。

(2) 右単独事業に係る用地には、民有地が含まれていたか。含まれていたとすれば、地権者の数、筆数、全長に占める割合、面積、地目を明らかにされたい。

(3) 右単独事業に係る公法上の規制は、下水道法に相応するというべきいかなる法規によつているのか。

(4) 右単独事業において、下水道法第七条の構造の基準は、いかなる公法上の手続で確保されているのか。

(5) 下水道法を所管する建設大臣が、右単独事業に法令上介入できるとすれば、いかなる法令によるとするのか。

(6) 成田空港と千葉港頭間を結ぶ本格パイプラインの消防法の許可を受けず違法に埋設したとの指摘に対し、松木洋三航空局新東京国際空港課長(当時)は、空港公団法第二十四条の定める業務方法書の規定に基づき、給油施設の建設及び管理規程を定め、これに基づき、運輸大臣の監督下に本格パイプラインを建設してきた旨の答弁をしているが、右単独事業について、業務方法書で規定していない理由は何か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

(1)及び(3) 昭和四十四年六月当時、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において新東京国際空港(以下「新空港」という。)の建設に関連する事業である水道事業及び下水道事業に係る事務を分掌していたのは、計画部総合計画課であつた。その後、当該事務は、公団の組織規程の変更により、建設管理部関連事業課において分掌された後、工務部管理課において分掌され、現在に至つている。

御指摘の者は、建設管理部関連事業課長として、当該事務に従事したと聞いている。

(2) 公団においては、それぞれ担当する職務に応じて適した人材を配置している。

(4) 下水道法の施行に関する事務の一部を環境庁及び厚生省において所掌するほか、御指摘のとおりである。

二について

(1) 千葉県が水道法第六条第一項の規定に基づき、北総地区水道事業の経営について認可を受けた日は昭和四十五年三月三十一日であり、同法第十条第一項の規定に基づき、当該水道事業における給水区域を成田市三里塚の一部に拡張することについて認可を受けた日は昭和五十三年三月二十九日である。

(2) 事業計画書に記載された給水開始の予定年月日は、昭和四十六年四月である。また、現実に給水が開始された日は、昭和四十七年一月十七日であると聞いている。

(3) 公団は、昭和四十五年三月二十五日、千葉県水道局長との間において、新空港に上水の供給を受けるための協定を締結したと聞いている。

(4) 公団は、昭和五十三年四月一日、千葉県水道局長に対して給水契約の申込みを行い、同日給水契約が成立したと聞いている。

三について

(1)及び(2) 千葉県の印旛沼流域下水道事業の事業計画は、昭和四十七年十二月十二日付けで建設大臣に届け出られ、下水道法第二十五条の三第一項の認可を受けた事業計画とみなされている。

また、当該事業計画において定められている流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域は別表のとおりであり、工事の着手及び完成の予定年月日はそれぞれ昭和四十三年四月一日及び昭和五十八年三月三十一日である。

(3) 御質問の年月日は、いずれも昭和四十九年四月一日であると聞いている。

(4) 公共下水道及び流域下水道は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資することを目的とする施設であり、その構造がその目的に照らし技術上の観点からみて適当なものであるかどうかを認可に当たつて審査する必要があるからである。

(5) 下水道法において、流域下水道は、効率的な下水道の整備、効果的な水質保全等の見地から、広域における下水を集約して排除し、及び処理するものとして位置付けられているところであり、同法第二条第四号の規定もこのような考えに基づいている。

(6) 公団は、昭和四十四年九月二十四日、千葉県知事との間において、印旛沼流域下水道事業の施行に関する協定を締結したと聞いている。

(7) 公団は、新空港から排除される下水について、定期的に水質の測定を行つているが、これまでのところ、下水道法施行令第九条の四第一項の物質に関し、特段の問題が生じたことはないと聞いている。

四について

(1) 御指摘の下水道は、公団が新空港に係る下水を排除するための施設として設置し、管理しているものである。

(2) 御指摘の下水道の用地に含まれていた民有地は、地権者の数百六十七名、筆数二百八十七筆、面積約二ヘクタール、地目田、畑、山林等であり、当該下水道の全長の相当部分にわたつていたと聞いている。

(3)から(5)まで 御指摘の下水道を通じての印旛沼流域下水道の使用は、下水道法の関係規定に基づく規制の対象とされているが、御指摘の下水道は、公共下水道及び流域下水道のいずれでもないので、同法の構造の基準に関する規定は適用されない。

なお、建設大臣は、印旛沼流域下水道の管理者に対して監督権限を有しているが、御指摘の下水道については、下水道法上直接関与する権限を有していない。

(6) 御指摘の下水道は、新空港に係る下水を排除するための施設であつて、印旛沼流域都市計画下水道に接続する下水道として計画され、設置されたものであり、公団は、その業務方法書に御指摘の下水道に係る特段の規定を置いて石油パイプラインにおけると同様の運輸大臣の監督を受ける必要がなかつたものであると聞いている。

別表 流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域 1/2

別表 流域関連公共下水道が接続する位置及びその予定処理区域 2/2

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1979年4月3日 秦 豊 答弁 1979年5月18日
参議院 第87回 第9号
提出 1975年3月27日 竹内猛 答弁 1975年4月25日
衆議院 第75回 第13号
提出 1987年9月3日 木本 平八郎 答弁 1987年9月25日
参議院 第109回 第10号お答えすることは困難 ×4
提出 1975年5月13日 竹内猛 答弁 1975年6月6日
衆議院 第75回 第18号
提出 1980年7月25日 秦 豊 答弁 1980年10月24日
参議院 第92回 第6号お答えすることは困難 ×4
提出 1980年7月25日 秦 豊 答弁 1980年10月24日
参議院 第92回 第7号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる