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老齢基礎年金の受給にともなう現況届に関する質問主意書
衆議院 第136回 第32号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
老齢基礎年金の受給権者は、毎年一回、社会保険庁長官に現況の届出をしなければならない。その際、受給権者は自らの生存を証明するために「受給権者の生存に関する市町村長の証明書」の添付が必要となり、そのつど市区町村に出向き証明書を作成してもらうことになる。しかし受給権者の生存については、市区町村の住民基本台帳によって本人が出向かなくても容易に確認ができる。したがって社会保険庁と市区町村との間で直接確認を行えば、受給権者の負担の軽減のみならず、行政事務の効率化や、受給権者サービスの向上、例えば長期間自宅を不在にしていたため、現況届を提出しそこない年金の受給を受けられないといったトラブルを防ぐことができる。行政の各段階にコンピュータが導入され、事務処理能力が飛躍的に向上した今日、現況届の在り方を見直すべきと考える。
よって以下の質問をする。
一 現在、老齢基礎年金受給権者の生存に関する証明を行っている市区町村の理解と協力を得つつ、受給権者の現況の届出に当たっては、社会保険庁と市区町村との間で直接生存確認を行い、受給権者の負担軽減、行政事務の簡素化、効率化をはかるべきと考えるがどうか。
二 社会保険庁と市区町村との間で直接生存確認を行う場合、その実現の障害になる問題点は何か、具体的にあげられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十一条及び第十二条においては、何人でも住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付を請求することができることとされており、社会保険庁が住民基本台帳の閲覧又は住民票の写し等の交付を請求し、住民基本台帳に記録された事項から直接老齢基礎年金の受給権者の生存の確認を行うことも考えられるが、事務処理上、住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付が大量に必要となるため、実施することは困難である。
なお、現況届に係る事務については、受給権者の負担の軽減等を図る観点から、効率的に行うための新たな方策について引き続き検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。