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歯科診療の医療点数に関する質問主意書
衆議院 第151回 第21号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
現在、冠歯をするにあたって、点数適用を認められているのは、パラジウム合金のみであるが、人体への影響を考えれば、当然、純金による冠歯の方が良いことは自明のことである。
しかも、市場における実勢価格は、パラジウム合金よりも純金の方が安い状態が続いている。
従って、次の事項について質問する。
一 冠歯について、純金の使用を点数の適用に含めないのはなぜか。
二 また、純金の使用を点数に含めることを検討する方針はあるのかどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「冠歯」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、歯冠の全面を削り、鋳造した金属冠によって歯冠を形態的かつ機能的に修復する全部鋳造冠方式による鋳造歯冠修復(以下「修復」という。)を指すのであれば、修復に使用する金属については、修復に必要とされる硬度等を考慮し、金銀パラジウム合金、銀合金及びニッケルクロム合金を特定保険医療材料として歯科診療報酬の算定対象としている。純金は、硬度等が修復に適さないことから、特定保険医療材料として歯科診療報酬の算定対象とすることは困難であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。