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高濃度アルコール含有燃料に関する質問主意書
衆議院 第156回 第81号
質問本文
高濃度アルコール含有燃料については、政府は「この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生」しているという認識の下に、「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」の一部改正を提案した。
このことに関連して、次のとおり質問する。
一 品確法の提案理由によれば「この燃料を使用することに伴う車両火災等の事故が発生」したとされるが、その内の「火災事故」について、それが複数の場合はそれぞれについて、次の事項を明らかにされたい。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 車両の状況(車種、年式、その他)
(4) 高濃度アルコール燃料の状況(品名、アルコールの含有(混合)率、その他)
(5) 運転者の状況(年齢、性別、運転歴、その他)
(6) 火災事故の状況
(7) 火災事故発生のメカニズム
(8) 以上について検証した機関の名称、所在地、機関の概要
(9) その他参考となる事項
二 以上の火災事故を防止するにあたっては、当該高濃度アルコール燃料を使用した場合、それぞれの車両についてどのような措置がとられる必要があるのか。また、それに要する費用は、それぞれどの程度と見込まれるのか。
三 以上の火災事故を防止するにあたっては、車両について措置をとらない場合には、高濃度アルコール含有(混合)率をどの程度に引き下げる必要があるのか。
四 今日、我が国で一般に流通している高濃度アルコール燃料について、それが複数の場合はそれぞれについて、次の事項を明らかにされたい。
(1) 品名、販売会社名
(2) 小売価格(リッター当り)の状況
(3) 販売店舗(スタンド)数
(4) 年間売上量、売上高
(5) アルコールの含有(混合)率
(6) アルコールの原料
(7) アルコールの生産地
(8) 高濃度アルコール含有燃料の生産地
(9) その他参考となる事項
右質問する。
政府答弁書
一について
揮発油にアルコールを大量に混合した高濃度アルコール含有燃料の使用中に発生した車両の火災事故に関するお尋ねの事項については、国土交通省が自動車製造業者を対象として行った調査により把握しているところでは、別表第一のとおりである。
なお、今国会で成立した揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)は、高濃度アルコール含有燃料使用中の車両の火災事故の発生のみを理由として立案したものではなく、経済産業省及び国土交通省において、学識経験者等からなる高濃度アルコール含有燃料に関する安全性等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、火災事故以外のものも含む高濃度アルコール含有燃料使用中の車両の事故の原因について検討した結果、高濃度アルコール含有燃料はガソリン自動車の燃料系統部品の材料として一般に使用されているアルミニウム、ゴム及び樹脂を腐食し、又は劣化させることが明らかになったことなども踏まえて立案したものである。
二について
我が国の自動車製造業者等において、高濃度アルコール含有燃料の使用を前提とする自動車又は自動車部品を製造する具体的な予定があるとは聞いておらず、政府としても、お尋ねの「措置」及び「費用」について検討を行う予定はない。
三について
アルコールを混合した揮発油の使用を設計及び製造の前提としていない自動車において、揮発油へのアルコールの混合率がどの程度までであれば、これを使用しても安全上の問題を生じないかについては、現在、総合資源エネルギー調査会石油分科会石油部会燃料政策小委員会規格検討ワーキンググループにおいて検討を進めているところであり、現在までのところ、おおむね数パーセント程度の混合率であれば安全上問題がないとの結論が得られている。今後、同ワーキンググループにおいて最終的な結論が得られれば、これを踏まえて、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十三条の規定に基づき、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条の規定を改正し、アルコールの混合率に係る揮発油の規格を定めることとしている。
四について
我が国で流通している高濃度アルコール含有燃料に関するお尋ねの事項については、調査委員会における調査への協力を承諾した高濃度アルコール燃料事業者から聴取した結果等により把握しているところでは、別表第二のとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。