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年金掛け金の流用に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第39号お答えすることは困難 ×7
質問本文
前回提出した質問主意書への答弁は不十分であり、再度同様の質問主意書を提出申し上げる。
厚生保険特別会計、国民年金特別会計についてお尋ねする。
一 以下の数字を、平成十年度から平成十四年度までは決算金額、平成十五年度から平成十六年度は予算金額でお示し願いたい。それぞれ年度ごとに金額と、そのうちに占める財源を、国庫負担分、厚生年金・国民年金分、健保掛け金分、その他分(その他の財源詳細内訳も)をお示し願いたい。
また、平成十年度から平成十四年度までのそれぞれの金額の合計(合計と、国庫負担分、厚生年金・国民年金分、健保掛け金分、その他分、それぞれ内訳の合計も)を明らかにされたい。
1 社会保険庁職員(非常勤を除く)の健康診断費用(その年度ごとの対象人数も明記頂きたい)
2 社会保険庁の非常勤職員の健康診断費用(その年度ごとの対象人数も明記頂きたい)
3 交際費(その年度ごとの詳細内訳と経費使用主氏名役職を明記頂きたい)
4 宿舎(その年度ごとの建設物件名も明記頂きたい)
5 宿舎の維持管理補修費等
6 公用車(乗用車のみ、その年度ごとの購入台数も明記願いたい)
7 公用車維持費(重量税、ガソリン代、車検代等内訳も年度ごとにお示し願いたい)
8 公用車運転手費(人件費、派遣運転手の経費、それぞれの内訳も年度ごとにお示し願いたい)
9 外国旅費
10 社会保険庁の非常勤職員人件費(謝金職員と庁費職員等、年度ごとの人数も)
11 非常勤職員の厚生年金の事業主負担分の掛け金(年度ごとに対象の人数も)
二 通信専用料・電子計算機等借料(いわゆるコンピュータ経費)を業取分と保健・福祉分、二つに分けている根拠をお示し願いたい。
そもそも最初にコンピュータを購入してシステム構築した際に、経費を二つに分けた根拠は何か。プログラムのボリューム等具体的数値をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねの厚生保険特別会計及び国民年金特別会計(以下「厚生保険特別会計等」という。)における社会保険庁の職員に係る健康診断費用の金額及び対象人数については、別表第一のとおりである。なお、平成十年度から平成十四年度までの決算においては、常勤職員に係る健康診断費用の金額と非常勤職員に係る健康診断費用の金額とを一体的に経理しており、その両者を区分してお答えすることは困難であるため、両者の金額の合計額を新たに集計した結果を同表で回答したところであり、また、「対象人数」については、健康診断の受診者数を新たに調査することに着手したが作業が膨大となったため、お答えすることは困難であり、平成十二年度から平成十四年度までの間に健康診断の申込みを行った常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記録していた資料に基づき回答した。
一の3について
お尋ねの厚生保険特別会計等における交際費の金額については、別表第二のとおりであり、その経費使用主の氏名役職及び詳細内訳については、現在調査中であり、現在までに確認できたものは別表第三のとおりである。なお、国民年金特別会計においては、交際費を計上していない。
一の4について
お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の宿舎の整備費の金額については、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果並びに平成十五年度及び平成十六年度の予算における金額は、別表第四のとおりである。
また、平成十年度から平成十五年度までの建設物件名については、別表第五のとおりである。
一の5について
お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の宿舎の維持管理補修費等の金額については、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果並びに平成十五年度及び平成十六年度の予算における金額は、別表第六のとおりである。
一の6について
お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車(乗用車に限る。)の購入費の金額及び購入台数については、別表第七のとおりである。
一の7について
お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車の自動車重量税の金額については、別表第八のとおりである。
また、お尋ねの公用車のガソリン代、車検代等の公用車維持費の金額については、先の答弁書(平成十六年三月十二日内閣衆質一五九第三二号。以下「前回答弁書」という。)一の7についてで述べたとおり、自動車以外に使用する燃料費その他の一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における公用車維持費を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第九のとおりである。
一の8について
お尋ねの厚生保険特別会計等における公用車運転手費のうち、公用車の運転を主たる業務とする行政職俸給表(二)の適用を受ける公用車運転手に係る人件費の金額については、前回答弁書一の8についてで述べたとおり、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員等の人件費と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における公用車の運転を主たる業務とする行政職俸給表(二)の適用を受ける公用車運転手に係る人件費の金額を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第十のとおりである。
また、お尋ねの公用車運転手費のうち、派遣運転手の経費の金額については、前回答弁書一の8についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度の予算における派遣運転手の経費の金額を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における金額を新たに集計した結果は、別表第十一のとおりである。
一の9について
お尋ねの厚生保険特別会計等における外国旅費の金額については、別表第十二のとおりである。なお、国民年金特別会計においては、外国旅費を計上していない。
一の10について
お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数のうち、国民年金特別会計業務勘定(項)業務取扱費(目)非常勤職員手当によりその給与が支弁される非常勤職員として国民年金の保険料徴収を行う者(以下「国民年金推進員」という。)の人件費の金額及び対象人数については、別表第十三のとおりである。
また、国民年金推進員以外の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数については、前回答弁書一の10についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用等と一体的に予算計上しているため、平成十五年度及び平成十六年度予算の非常勤職員の人件費の金額及び対象人数を区分してお答えすることは困難であるが、平成十年度から平成十四年度までの決算における国民年金推進員以外の人件費の金額及び対象人数を新たに集計した結果は、別表第十四のとおりである。
一の11について
お尋ねの厚生保険特別会計等における社会保険庁の非常勤職員の厚生年金の事業主負担分の掛金(以下「厚生年金掛金」という。)の金額及び対象人数のうち、平成十年度から平成十四年度までの決算における非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数について新たに集計した結果は、別表第十五のとおりである。
また、平成十五年度及び平成十六年度の予算における国民年金推進員以外の非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数は、前回答弁書一の11についてで述べたとおり、一般的な事務処理に要する費用と一体的に予算計上しているため、非常勤職員の厚生年金掛金の金額及び対象人数を区分してお答えすることは困難であるが、国民年金推進員の金額及び対象人数については、別表第十六のとおりである。
二について
お尋ねの通信専用料及び電子計算機等借料を「業取分と保健・福祉分」に分けている根拠並びに最初にコンピュータを購入してシステムを構築した際に経費を二つに分けた根拠については、前回答弁書二についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。