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北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第415号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八八号)において、二〇〇七年六月六日付東京新聞一面の記事にある、太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなど北方少数民族に対する戦後補償の問題について、政府は「御指摘の『戦後補償問題』の具体的内容が明らかではなく、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。」と答弁しているが、「戦後補償問題」とは、太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなどの北方少数民族に対して軍人恩給などが認められていないことを巡る問題を指す。右を踏まえ、再質問する。
一 「戦後補償問題」を担当する官庁と部局課名、及び当該部局課の責任者の氏名を明らかにされたい。
二 「戦後補償問題」に関して、政府はこれまで何らかの調査を行ったか。
三 「前回答弁書」で、ロシア連邦サハリン州政府によって保管されている、旧日本軍に徴用された北方少数民族のうち、戦後に旧ソ連の軍事法廷でスパイ罪などに問われ有罪判決を受けた計四十人の名簿(以下、「名簿」という。)について、「『名簿』の具体的情報については、調査した限りでは、政府としては保有していない。」と答弁しているが、サハリン州政府に名簿の写しの提供を依頼するなどの手段によって「名簿」の具体的情報を得る考えはあるか。
四 「戦後補償問題」に関して、政府はウィルタ協会と情報のやりとり等の連携を深め、「名簿」の内容並びに二〇〇七年六月六日付東京新聞一面の記事に記述されている、「名簿」の四十人以外に存在が確実視されている三十三人について、詳細な調査を行う予定はあるか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなどの北方少数民族に対して軍人恩給などが認められていないことを巡る問題」については、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する恩給(以下「恩給」という。)や戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等(以下「遺族年金等」という。)に関する問題が含まれると考えるが、例えば、恩給を受ける権利の裁定を行う事務については総務省人事・恩給局恩給審査課が、旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関する事務については厚生労働省社会・援護局業務課が、それぞれ所掌しており、また、遺族年金等の支給に関する事務については、同局援護課が所掌している。総務省人事・恩給局恩給審査課長の氏名は羽深眞一、厚生労働省社会・援護局業務課長の氏名は平林茂人、同局援護課長の氏名は角田祐一である。
二について
お尋ねについては、厚生労働省において、御指摘の「北方少数民族」に係る恩給や遺族年金等の受給権の裁定に必要な調査を行ったことがある。
三及び四について
今後、御指摘の「北方少数民族」又はその遺族から恩給や遺族年金等についての裁定請求があった場合には、必要に応じ、当該請求者の関係資料の収集に協力する等必要な対応を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。