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旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第389号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
前回答弁書(内閣衆質一六九第二四九号)を踏まえ、再質問する。
一 前回答弁書において、「これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない」と答弁しているが、旧ソ連地域で抑留され、死没した人数を把握するために必要と考える。何ゆえ把握していないのか、その理由を明らかにされたい。
二 今後、抑留死没者名が明らかになったにもかかわらず、公務扶助料、あるいは遺族年金等を受け取る関係者がすでにいない場合の扱いはどのようになるのか。また公務扶助料、遺族年金等を受け取る権利に、時効は存在するのか。
三 「千九百五十一年六月十九日付け国際連合総会議長あて外務大臣書簡」添付書類「ステートメント」において、日本政府の調査の結果として、「北鮮」における死亡者数を二七、七二八名としている。この数は、厚生労働省が平成十七年四月にロシア政府から受領した「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」に関する名簿に掲載されている数二七、六七一名と近似している。両資料の照合を行なったのかお伺いしたい。またロシア政府から提供された名簿の二七、六七一名のうち、死亡が確認された人、生死不明の人について、政府は氏名を確認したのか。確認をしたのなら、その数をお示しいただきたい。
四 前掲「ステートメント」において示されている三四〇、五八五名の未帰還者についての氏名、住所を政府は把握していると考える。政府は、これをもとに抑留死没者数の実数を把握すべく一段の努力を傾注すべきと考えるが、見解はいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)については、各年度における適切な予算執行の確保等の観点から、年度末時点の受給者数を把握してきたが、御指摘のこれまで支給を受けた者の総数については、そのような必要がないことから、これを把握していないものである。
二について
御指摘のように「今後、抑留死没者名が明らかになった」場合であっても、当該者に係る公務扶助料又は遺族年金等(以下「公務扶助料等」という。)を受ける権利を有する者が現に存在しない場合には、それ以外の者に当該公務扶助料等が支払われることはない。
お尋ねの時効については、公務扶助料を受ける権利については恩給法第五条の規定により、また、遺族年金等を受ける権利については援護法第四十五条の規定により、いずれもこれを支給すべき事由の生じた日より七年間請求しないときは時効により消滅することとされている。
三について
政府において確認した限りでは、御指摘の「ステートメント」に記述されている統計資料の積算の根拠となった資料(以下「資料」という。)の存在を確認できず、これと、御指摘の「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」に関する名簿(以下「名簿」という。)との照合は行うことができないものである。
また、「ソ連邦抑留者で朝鮮に移送された者」について、ロシア政府から名簿以外に情報が提供されていないこと、日本に帰還した者が少ないために帰還者による証言がほとんど得られないこと等から、政府として十分な情報を有していない。このため、名簿上の二万七千六百七十一名について、日本側で把握している死亡者、生死不明者のうち誰に該当するか確認する作業は困難を伴うものであるが、これまで、死亡者のうちの百八十二名について、その氏名が確認できたところである。生死不明者については、その氏名が確認できた者はいない。
四について
三についてでお答えしたとおり、政府において確認した限りでは資料の存在を確認できず、御指摘の氏名、住所を把握しているわけではないため、これをもとに抑留中死亡者の実数を把握することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。