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ソ連国内法によって有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者に関する質問主意書
参議院 第201回 第17号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×4
質問本文
戦後強制抑留者特別措置法が制定されてからまもなく十年を迎える。同法は戦後強制抑留の実態解明を国に課しているが、いまだ解明されていない課題のひとつに、抑留後にソ連の国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者の方々の問題がある。特に、処刑された方や刑期中に病死された方に関する情報が乏しく、遺族は割り切れない思いを胸に戦後七十五年を迎えようしている。
この問題について、以下質問する。
一 平成二十二年に戦後強制抑留者特別措置法が制定されてから、政府は抑留後にソ連の国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者の方々の問題についてどのような調査を行ったか。調査を行っていない場合、なぜ調査しないのか。
二 一九四五年から一九五六年までに、ソ連においてソ連国内法違反容疑で訴追された日本人は何人か。それらの中で有期刑・死刑に処せられたのは何人か。さらに、その中で何人が日本に帰国できたか。
三 ソ連の法廷において、ソ連国内法ではなく国際法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者はいるか。
四 前記二及び三の訴追された日本人の裁判記録や刑の執行に関する記録を政府はどの程度保有しているか。それらの記録の提供をソ連又はロシア政府に求めたことがあるのか。
五 ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられた日本人の多くが一九九一年以降に「名誉回復」されている。全体で何人が「名誉回復」を受けたのか政府は承知しているか。政府は、ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられ、その後「名誉回復」された日本人のリストや記録の提供をソ連又はロシア政府から受けているか。また、リストや記録の提供をソ連又はロシア政府に求めたことがあるのか。
六 ソ連又はロシア政府が「名誉回復証明書」を発行したことは、ソ連又はロシア政府により、ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられた日本人の「冤罪」とソ連による「人権侵害」を認めたことを意味する。政府として、これらの「冤罪」と「人権侵害」についてソ連又はロシア政府に公式に抗議を行ったか。
七 前記六に関し、「冤罪」と「人権侵害」を認めたソ連又はロシア政府が「名誉回復証明書」を発行した日本人被害者及びその遺族に対して政府はどのような支援を行ってきたか。
八 ソ連国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者について、政府として今後積極的に調査に取り組む用意はあるか。また、調査に取り組む場合、政府内のどの部局が担当するのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び八について
お尋ねの「抑留後にソ連の国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者の方々の問題」及び「ソ連国内法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十三条第一項の規定に基づき策定した「強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針」(平成二十三年八月五日閣議決定)においては、関係省庁が適切に連携協力して、同項に規定する強制抑留の実態調査等に取り組むこととされており、政府としては、捕虜収容所に収容されていた者に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十一号。以下「協定」という。)に基づき、ロシア連邦政府等に対して日本人の抑留中死亡者の名簿及び埋葬地に関する資料の提出等を求めてきている。
二から五までについて
お尋ねの「ソ連国内法違反容疑で訴追された日本人」、「ソ連国内法ではなく国際法によって訴追され、有期刑・死刑に処せられた戦後強制抑留者」、「前記二及び三の訴追された日本人の裁判記録や刑の執行に関する記録」、「ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられた日本人」及び「ソ連国内法違反で有期刑・死刑に処せられ、その後「名誉回復」された日本人のリストや記録」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一及び八についてでお答えしたとおり、政府としては、協定に基づき、ロシア連邦政府等に対して日本人の抑留中死亡者の名簿及び埋葬地に関する資料の提出等を求めてきている。また、同国政府から提供された抑留中死亡者に関する資料の中には、判決日や判決内容等の裁判に関する情報や「名誉回復」の年月日が記載されている資料もある。
六について
お尋ねの「これらの「冤罪」と「人権侵害」」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「「冤罪」と「人権侵害」」及び「名誉回復証明書」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、厚生労働省においては、抑留中死亡者について、ロシア連邦政府等から資料の提供を受け、当該資料と同省が保管する人事関係資料等との照合等により、抑留中死亡者の身元の特定を行い、抑留中死亡者の遺族が判明した際にはその遺族に対して同国政府から得られた情報をお知らせしてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。