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北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第442号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三五六号)を踏まえ、再質問する。
一 サハリンに居住するウィルタ、ニブヒ等の北方少数民族が、第二次世界大戦時に旧日本軍に徴用されながらも、日本政府から軍人恩給等の戦後補償が認められていない問題(以下、「戦後補償問題」という。)に関する、本年五月五日付の東京新聞に掲載された、「旧軍の北方民族徴用 政府、戦後補償前向き 遺族年金など検討」との見出しの、「戦後補償問題」に対して政府が前向きな検討を始めた旨報じている記事(以下、「東京記事」という。)について、「前回答弁書」で政府は「政府としては、従来より、『サハリン(旧樺太)少数民族』の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣参質一六九第一一二号)三についてでも、これと同趣旨のことを述べたものであり、新たな方針を表明したものではない。」と、政府としては「戦後補償問題」に対してはかねてより法律に基づいて適切に対応してきており、最近になって急に前向きになった訳ではない旨の答弁をしている。では、前回質問主意書でも取り上げた、これまでロシア連邦サハリン州政府が保管している、旧日本軍に徴用された北方少数民族のうち、戦後に旧ソ連の軍事法廷でスパイ罪などに問われて有罪判決を受けた計四十名の名簿(以下、「名簿」という。)並びに、北海道網走市のウィルタ協会が生存者や遺族らからの聞き取り等の方法で調査を進めてきた結果明らかになった、「名簿」掲載者以外に戦後補償を受けるべき三十三名の人物について、政府としてその写しを入手し、三十三名についてもその詳細を把握しているものと考えて良いか。「前回答弁書」では明確な答弁がなされていないところ、再度確認を求める。
二 「名簿」掲載者四十名並びに「名簿」掲載者以外に戦後補償を受けるべき三十三名の人物のうち、現在も生存している北方少数民族に対しても、彼らから戦後補償の申し出があった場合は、政府として法律に基づいて、然るべき補償を行うものと考えて良いか。確認を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「名簿」及び「三十三名の人物」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣参質一六九第一一二号)二の1についてでお答えしたとおり、「サハリン先住民族及びその他の北方民族被抑圧者名簿」及び「ポロナイスク地区北方先住少数民族名誉未回復被抑圧被害者名簿」の内容については承知している。
二について
政府としては、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が、日本国籍を有すること等、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところであり、今後とも同法の規定に基づき適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。