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一八七五年の樺太千島交換条約に関する質問主意書
衆議院 第166回 第81号
質問本文
一 一八七五年の樺太千島交換条約(以下、「交換条約」という。)が締結されるに至った理由と経緯を明らかにされたい。
二 「交換条約」で、日本は樺太の主権を完全に放棄したと理解してよいか。
三 「交換条約」は日本の国益に合致していたと政府は認識しているか。かかる認識を有しているならば、その具体的理由を明らかにされたい。
四 「交換条約」は現在も法的効力を有しているか。有していないとするならば、「交換条約」が失効した経緯を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国は、千八百五十五年に日魯通好条約が締結された後の樺太の情勢等にかんがみ、千八百七十四年からロシア政府との間で樺太の問題等につき交渉を行った結果、千八百七十五年、ロシアとの間で樺太千島交換条約を締結した。
二について
御指摘の「交換条約」により、樺太に係る我が国の権利をロシアに譲り渡した。
三について
一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。
四について
樺太千島交換条約は、我が国とロシアとの間で領土の交換を行ったいわゆる処分的条約である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。