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一八五四年の琉米修好条約に関する再質問主意書

衆議院 第166回 第60号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3

提出者
無所属
提出日
2007年2月9日
内閣転送 2007年2月14日
答弁書受領日
2007年2月20日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 296字/答弁 344字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一四号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」における琉米修好条約の「和譯文」は外務省によって翻訳されたものか。右翻訳は公式訳かそれとも仮訳か。

二 「前回答弁書」において、政府は「御指摘の認識は、日本国が御指摘の「条約」と称するものの当事者ではないということを述べたものである。」と答弁しているところ、琉米修好条約の当事者を明らかにされたい。

三 琉米修好条約の原文が外務省に保管されるようになった経緯について明らかにされたい。

四 琉米修好条約を締結した一八五四年当時において、琉球王国は国際法の主体であったと思料するが、政府の認識如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省において調査した範囲では、昭和九年に当時の外務省條約局が編集した「舊條約彙纂第三卷(朝鮮・琉球)」に、御指摘の「和譯文」が掲載された経緯が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。

二について

御指摘の「条約」と称するものについては、我が国は当事者でなく、また、当時の経緯も必ずしも明らかではなく、お尋ねについて政府として確定的なことを述べることは困難である。

三について

当時の経緯が必ずしも明らかではないこともあり、外務省として、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。

四について

御指摘の「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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