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一八五四年の琉米修好条約に関する質問主意書
衆議院 第165回 第193号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 外交文書の定義如何。
二 外交史料館にはどのような文書が保管されているか。
三 二〇〇六年十一月二十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五第一五八号)において、一八五四年に琉球王国とアメリカ合衆国の間で締結された琉米修好条約の原本が外交史料館に保管されているとの事実が明らかになったが、同条約が外交史料館に保管されるようになった経緯を明らかにされたい。
四 琉米修好条約の全文を明らかにされた上で、同条約が国際法的にいかなる性質を持つか、政府の見解を明らかにされたい。
五 琉球王国は国際法の主体としての国家の要件を備えていたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外交文書とは、一般に、外交活動に関連する公の文書を意味する。
二について
外交史料館には、外務省の記録を始めとする歴史的な文書等が保管されている。
三について
御指摘の「条約」と称するものの原本は、外交史料館が昭和四十六年四月に開設された際に、外務省大臣官房文書課から移管された。
四について
御指摘の「条約」と称するものの全文は、別添のとおりである。御指摘の「条約」と称するものについては、日本国として締結した国際約束ではなく、その法的性格につき政府として確定的なことを述べることは困難である。
五について
御指摘の「琉球王国」をめぐる当時の状況が必ずしも明らかではないこともあり、お尋ねについて確定的なことを述べることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。