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金正男氏と思われる者に対する政府の認識と前内閣総理大臣の認識の相違に関する質問主意書
衆議院 第168回 第148号承知していない ×1
質問本文
一 二〇〇一年五月、北朝鮮の国家指導者である金正日氏の息子である金正男氏と思われる者(以下、「金正男氏と思われる者」という。)が来日し、入国管理法違反で逮捕されるという事件(以下、「事件」という。)が起きたことについて、二〇〇七年十月二十三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第一一四号)では、「政府としては、御指摘の者が、北朝鮮の金正日国防委員長の子である金正男氏であったと確認しているわけではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、一方で、二〇〇六年十月十日の衆議院予算委員会で、当時の安倍晋三内閣総理大臣は「委員御指摘のその人物については、当時の情報の中においては確認できなかったわけでありますが、その後もう随分たつわけでありますが、その後集められた情報の中において、極めて蓋然性は高い、金正男氏である蓋然性が高いというに至ったのであります。」と答弁しているところ、当時の内閣総理大臣の発言と現政府の答弁に食い違いが見られる理由を説明されたい。
二 一の安倍総理の答弁からして、「事件」に際して来日した人物は金正男氏であるとの認識を持つのが当然であると思料するが、なにゆえ政府は事実を事実として受け止めず、「政府答弁書」にあるような答弁を行うのか説明されたい。
三 「事件」に際し、「金正男氏と思われる者」を我が国から出国させる際に当時の外務省アジア大洋州局の佐藤重和審議官らが同行したという事実があると承知するが、佐藤審議官らは誰の指示により、何の目的で同行したのか説明されたい。
四 佐藤審議官らが「金正男氏と思われる者」へ同行することを決めた決裁書は作成されているか。また、「事件」に際し、「金正男氏と思われる者」に同行した外務省職員の氏名と当時の官職を明らかにされたい。
五 三の他にも、我が国に不法入国した外国人を出国させる際に外務省職員、しかも審議官クラスの幹部が当該外国人に同行したという事例はあるか。
六 佐藤審議官らが「金正男氏と思われる者」に同行した際、「金正男氏と思われる者」と会話を交わしたか。
七 佐藤審議官らより「金正男氏と思われる者」への同行についての報告が外務省になされたか。なされたのならば、右は文書としてまとめられているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「金正男氏と思われる者」について、安倍内閣総理大臣(当時)は、昨年十月十日の衆議院予算委員会において、「金正男氏である蓋然性が高い」旨答弁しているが、これは政府として当該人物が金正男氏であったと確認している旨を述べたものではないと承知している。したがって、先の答弁書(平成十九年十月二十三日内閣衆質一六八第一一四号)において「金正男氏であったと確認しているわけではない」旨答弁したことは、同委員会における答弁と矛盾するものではない。
三及び四について
御指摘の者の退去強制に際し、移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から、外務省の関係部局の間で調整を行い、佐藤重和外務省アジア大洋州局審議官(当時)及び外務省アジア大洋州局北東アジア課の職員二名(以下「同行職員」という。)が同行した。外務省において保管されている文書からは、御指摘のような決裁書の存在を確認することはできなかった。
五について
外務省として、現在把握し得る限りでは、御指摘のような事例は承知していない。
六について
政府としては、同行職員は、必要最小限度の範囲で会話を交わしたと承知している。
七について
外務省として、報告が行われたものと承知しているが、外務省において確認できる範囲では、お尋ねの文書について確認されなかった。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。