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外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の発言に関する第三回質問主意書

衆議院 第168回 第325号

提出者
無所属
提出日
2007年12月12日
内閣転送 2007年12月17日
答弁書受領日
2007年12月21日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 1,840字/答弁 552字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六八第二九一号)では、質問の趣旨を正確に捉えた上での答弁がなされていないと思われる箇所があるところ、再度質問する。

一 起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、株式会社アスコムより発行された鈴木宗男衆議院議員との共著「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」の六十九頁と、講談社より発行されている「現代」二〇〇六年九月号に掲載されている「最強の『情報分析官』による懺悔の告白 外務省『犯罪白書』四 私が手を染めた『白紙領収書』作り」との見出しの論文で、かつて外務省で佐藤優氏自身が当時の直属の上司である原田親仁現欧州局長より、マスコミ関係者に対して白紙の領収書を渡していたことを明らかにする旨の記述(以下、「記述」という。)をしていることについて、前回質問主意書で白紙領収書作成の事実につき外務省が「確認されていない」と答弁するのは、白紙領収書作成の事実が�@あった、�Aなかった、の�@、�Aのどちらでもなく、「あったかなかったかはっきりわからない」、つまり、外務省としては定かではなく、明確にその事実を否定することもできないということを述べていると理解して良いかと問うたところ、「前回答弁書」では、「先の答弁書(平成十九年十一月三十日内閣衆質一六八第二五五号)の三についてで述べたとおり、外務省において御指摘の『白紙領収書』が作成された事実は、確認されていない。」との答弁がなされている。右のように、質問の趣旨を無視した答弁を延々と繰り返すのではなく、質問の趣旨をきちんと踏まえた、誠実な答弁を求める。白紙領収書作成の事実につき外務省が「確認されていない」ということは、その事実を明確に否定することができないと理解して良いか。「然り」か「否」のどちらかの回答を求める。

二 「前回答弁書」では、「外務省においては、一般に、職員から提出された寄稿(出版)届については、我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を避ける等の観点から、意見を伝えている。」と、外務省として「記述」の内容に関して佐藤優氏に意見を伝えているとの答弁がなされているが、では「記述」のどの部分が「我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等」を招くと外務省が認識しているのか説明されたい。

三 二の外務省からの意見に対して、佐藤優氏はどのような返答をしたのか明らかにされたい。前回質問主意書で右と同様の質問をしているが、「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。

四 「記述」につき、佐藤優氏に意見を伝えた外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。

五 佐藤優氏への外務省からの意見伝達はどの様にして行われたか。佐藤優氏を外務省に呼びつけて意見を伝えたのか。

六 外務省が、「記述」が我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を招くものであると考えるならば、佐藤優氏に対して何らかの処分を下したか。

七 六で、何の処分も下していないのならば、その理由を明らかにされたい。

八 「前回答弁書」で、「記述」について外務省より講談社に何の意見も伝えていないとの答弁がなされているが、その理由を明らかにされたい。前回質問主意書で右と同様の質問をしているが、「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。

九 「前回答弁書」では、「記述」の中で、佐藤優氏に対してかつて具体的に白紙領収書作成の指示を出したとされている原田親仁欧州局長について「先の質問主意書(平成十九年十一月二十一日提出質問第二五五号)の提出を受けた後、外務省大臣官房において御指摘の局長に確認した。お尋ねの文言等具体的なやり取り等については、記録は作成しておらずお答えすることはできない。」と、「記述」の内容が真実か否かについての確認(以下、「確認」という。)を外務省として原田局長に行った旨の答弁がなされている。「確認」を記録した文書が作成されていないことは承知するところ、�@「確認」を行った日にち、�A大臣官房にて「確認」を行った職員の官職氏名、�B「確認」に対する原田局長の回答内容の三点につき、回答を求める。文書は作成されていないにしても、一カ月前のことにつき、外務省において「確認」についての記憶が全てなくなっているとは考えにくいところ、右三点のうち�Aについては正確な官職氏名を、�@と�Bについては実際に確認作業を行った�Aの人物の記憶に基づく回答を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「白紙領収書」作成の事実の有無についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省において確認した範囲では、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。

二から八までについて

外務省としては、職員から寄稿(出版)届の提出があった場合、我が国の外交政策の在り方等に関する無用の誤解等を避ける観点から意見を伝えているが、当該意見の内容や当該職員とのやり取り等については、寄稿(出版)の準備段階に際し、当該職員の個人としての見解に関し、公表を前提としないで行われた部内のやり取りであること等から、外務省として、お答えすることは差し控えたい。外務省として、御指摘の出版社に対しては、御指摘の職員の個人としての見解について意見を伝える必要があるとは考えていないため、意見は伝えていない。また、外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。

九について

お尋ねのあった事項については、記録を作成しておらずお答えすることはできない旨、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)の六についてで述べたとおりである。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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