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外務省においてかつて行われていたとされている白紙領収書作成についての質問に対する同省の不誠実な対応等に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第466号お答えすることは困難 ×2
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三七八号)を踏まえ、再質問する。
一 起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、株式会社アスコムより発行された鈴木宗男衆議院議員との共著「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」の六十九頁と、講談社より発行されている「現代」二〇〇六年九月号に掲載されている「最強の『情報分析官』による懺悔の告白 外務省『犯罪白書』四 私が手を染めた『白紙領収書』作り」との見出しの論文で、かつて外務省で佐藤優氏自身が当時の直属の上司である原田親仁現欧州局長の指示を受けて、マスコミ関係者に対して白紙の領収書を渡していたことを明らかにする旨の記述(以下、「記述」という。)をしていることについて、外務省においてかつて「白紙領収書」を作成してマスコミ関係者に配っていた事実があるか、また、「記述」にある様に原田局長がかつて佐藤優氏に白紙領収書作成の具体的指示を出した事実があるか否かを明らかにすべく、外務省において確認作業(以下、「確認」という。)が行われていたことが、これまでの答弁書で明らかにされている。その「確認」の対象となった、当時外務省報道課で勤務していた外務省職員の中に、外務省HPに掲載されている外務省幹部名簿等、外務省職員以外の一般人でも容易に閲覧することが可能であるものに、その氏名が記載されている者はいるかと前回質問主意書はじめこれまでの質問主意書で問うているが、「前回答弁書」でも何の回答もなされていない。外務省は「確認」の記録は作成していないと言うが、右の質問は「確認」の記録の有無に関係なく、回答が可能なものであるのに、外務省が右の質問に答えないのはなぜか。その理由を明らかにされたい。
二 「確認」が行われた時期に、外務省大臣官房長、監察査察官、官房審議官、官房参事官、大臣官房長補佐、大臣秘書官、考査・政策評価官、総務課長、人事課長、調査官、情報通信課長、会計課長、在外公館課長の大臣官房幹部の職に就いていた者の氏名を明らかにされたいとこれまでの質問主意書で重ねて問うてきているが、「前回答弁書」でも何ら明確な答弁がなされていない。右は、「確認」の記録の有無に関係なく、回答が可能なものであるのに、外務省が右の質問に答えないのはなぜか。その理由を明らかにされたい。
三 二で、外務省が「確認」が行われた時期が明確でないことが理由で質問に答えられないとするのならば、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(第一六四回国会質問第二四二号)が提出された二〇〇六年四月二十七日から一週間の間に、二で挙げた官職に就いていた者の氏名を明らかにされたい。
四 「記述」は外務省並びに原田局長の名誉を毀損するか。
五 四で、「記述」は外務省並びに原田局長の名誉を毀損するものではないと外務省が認識しているのなら、そう認識する根拠について説明されたい。
六 「前回答弁書」で外務省は、「外務省としては、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えていない。」と、「記述」にある様に、「白紙領収書」の作成をかつて原田局長から直接指示されたとの言動を行っている佐藤氏に対して、外務省として処分を行う考えはないとの答弁をしているが、「白紙領収書」作成の事実が明確に認定されていないのに、現職の外務事務官でありながら外務省の名誉を毀損しかねない言動を行っている佐藤氏に対して、外務省が何の処分、注意もしておらず、そもそも処分、注意をする必要すらないと考えているのはなぜか。
七 例えば外務省は、二〇〇七年五月二十五日発売の週刊金曜日が、「スクープ 外務省に新疑惑 日本大使館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えた!?」との見出しで、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事に対して、「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、当該記事の内容は事実ではない旨反論する文章を二〇〇七年五月二十四日付で外務省HP上に掲載している。この様に、週刊金曜日の記事に対しては、外務省として然るべき対応をとっているのに、「記述」に対して外務省として何の対応もとっていないのは、外務省の対応に矛盾があると考えるが、外務省の見解如何。
八 現職の外務事務官でありながら、「記述」にある様に幅広く世間に認知されている雑誌等の場で、「白紙領収書」の作成という、外務省として確たる事実が認定しきれていない事案をあたかも間違いのない事実であるかの様に、しかも現在欧州局長という要職に就いている者の氏名まで明記して訴え、外務省の名誉を毀損しかねない言動を行っている佐藤氏に対して、外務省より事情を聴取し、何らかの注意、処分をするべきではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一、四から六まで及び八について
先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三七八号)の一から八までについて等で累次にわたってお答えしているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省大臣官房において当時報道課で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、また、御指摘の局長に確認した結果、御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。これ以上の調査の内容については、記録は作成していないため、お答えすることは困難である。
外務省としては、先の答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三六六号)の四について等で累次にわたりお答えしているとおり、本件について、特定の職員に対して処分を行う必要があるとは考えておらず、処分を行っていない。
二及び三について
御指摘の質問については、御指摘の「白紙領収書」に関する調査をだれが行ったのかとのお尋ねであると認識し、記録が作成されていなかったことから、お答えできなかったものである。調査を行った者についてのお尋ねであれば、この理由からお答えすることは困難である。
七について
御指摘の外務省ホームページの見解については、先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三三〇号)の三について等で述べた理由から決定したものであり、御指摘のように外務省の対応に矛盾があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。