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外務省における白紙領収書作成についての質問に対する外務省の対応に関する質問主意書

衆議院 第169回 第33号お答えすることは困難 ×2

提出者
無所属
提出日
2008年1月28日
内閣転送 2008年1月30日
答弁書受領日
2008年2月5日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,770字/答弁 360字

質問本文

「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第三六六号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三二五号)を踏まえ、以下質問する。

一 起訴休職外務事務官の佐藤優氏が、株式会社アスコムより発行された鈴木宗男衆議院議員との共著「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」の六十九頁と、講談社より発行されている「現代」二〇〇六年九月号に掲載されている「最強の『情報分析官』による懺悔の告白 外務省『犯罪白書』四 私が手を染めた『白紙領収書』作り」との見出しの論文で、かつて外務省で佐藤優氏自身が当時の直属の上司である原田親仁現欧州局長より、マスコミ関係者に対して白紙の領収書を渡していたことを明らかにする旨の記述(以下、「記述」という。)をしている。それに関連し、「政府答弁書二」で外務省が「白紙領収書」について「『白紙領収書』作成の事実の有無についてのお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省において確認した範囲では、外務省において御指摘の『白紙領収書』が作成された事実は確認されていない。」と述べていることにつき、二〇〇七年十二月二十七日提出の質問主意書(質問第三六六号、以下、「質問主意書」という。)で、「外務省において確認した」とはどの様な確認作業を指すのか、�@確認作業が行われた日にち、�A行った人物の官職氏名、�B確認作業の対象となった人物の官職氏名、�C�Bの人物の回答内容の四点を明らかにされたいと問うたところ、「政府答弁書一」で外務省は「先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問主意書(平成十八年四月二十七日提出質問第二四二号)が提出されて以降、外務省として、御指摘の者も含め、関係者からの聞き取り等の調査を行ったが、外務省において御指摘の「白紙領収書」が作成された事実は確認されていない。」と答弁している。では右答弁でいう、二〇〇六年四月二十七日に質問主意書(質問第二四二号)が提出されてから、「白紙領収書」作成の事実についての関係者からの聞き取り等の調査(以下、「調査」という。)が行われたのはいつか。その具体的日にちを明らかにされたい。

二 「調査」の対象となった原田親仁欧州局長を含めた「関係者」とは誰を指すか。原田局長以外に「調査」の対象となった者の官職氏名を全て明らかにされたい。

三 「調査」の方法は、聞き取り以外にどの様なものがあるか。「政府答弁書一」にある「聞き取り等の調査」に、聞き取りの他にどの様な方法が含まれているのか説明されたい。

四 「調査」を行った人物の官職氏名並びに「調査」が行われた場所を明らかにされたい。

五 「調査」に対して「関係者」はどの様な回答をしたか。それぞれの人物の回答内容を全て明らかにされたい。

六 「調査」に対して、原田局長はどの様な回答をしたのか。「質問主意書」では、「記述」に事細かに書かれている、原田局長から佐藤氏への「白紙領収書」作成の指示につき、それが真実なのか否か、再度原田局長に確認(以下、「原田局長への再度の確認」という。)し、確認についての文書を作成した上で正確な答弁を行うことを求めたが、「政府答弁書一」では、右の問いに対して何ら明確な答弁がなされていない。「質問主意書」が提出されてから、外務省は「原田局長への再度の確認」を行ったのか。行った、行っていないのどちらか、明確に答弁されたい。

七 「関係者」の中に、「記述」を書いた佐藤氏は含まれているか。

八 七で、佐藤氏が含まれていないのならば、その理由を明らかにされたい。佐藤氏は「記述」の中で、自身の上司である原田局長の実名を挙げ、「白紙領収書」作成の経緯を事細かに記しており、まさに「調査」の対象となるべき人物であると考えるが、その佐藤氏が「調査」の対象となっていないのならば、それはなぜか説明されたい。

九 「白紙領収書」についての真実が明らかになるまで、外務省として「調査」を続ける考えはあるか。それとも、外務省としては「調査」を打ち切り、「白紙領収書」についてうやむやなままで闇に葬る考えか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五までについて

お尋ねの関係者については、当時報道課で勤務していた職員を中心に調査を行った。

調査主体のお尋ねであれば、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九一号)においてお答えしているとおり、大臣官房において調査を行った。

これ以上の調査の詳細については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。

六及び九について

外務省として既に調査を行っていることから、御指摘の局長への「再度の確認」を含め、改めて調査を行う考えはない。

七及び八について

御指摘の者はお尋ねの関係者に含まれておらず、その理由については、記録は作成されていないことからお答えすることは困難である。外務省として既に調査を行っていることから、御指摘の者については調査を行う必要があるとは考えておらず、調査を行う考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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