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偽名や死亡者の年金記録に関する質問主意書
衆議院 第169回 第191号
質問本文
町村官房長官は昨年十二月十二日、「したがって、その五〇〇〇万件のすべての行き先を確定するということまでを私どもはご説明したつもりはないわけでございます。中には偽名の方だっていらっしゃった」「その人がとにかく偽名であることが分かることが大切。あるいはこの方がすでに死亡しておられることが分かることが大切なわけであります」と記者会見で述べている。
一 年金を偽名で納付した人は、何名いるのか。
二 偽名であると、どのようにしてわかったのか。
三 死亡した方の年金記録は、いつまでに遺族に連絡するのか。
四 死亡した方の年金記録が見つかった場合、いつ遺族年金は、もらえるのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十年一月十五日内閣衆質一六八第三八四号)十及び十一についてで述べたとおり、昨年十二月十一日に、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)について、その内容ごとの推計件数等を公表した際に、併せて今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的に件数を把握しているものではない。
三について
すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性がある死亡者の記録については、遺族年金を受けている遺族の方へ「ねんきん特別便」を本年三月二十一日までに送付している。また、これ以外の死亡者の記録については、公示を含め今後の取扱いについて検討することとしている。
四について
国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを完了するまで、現在、六か月程度を要しており、お尋ねのような場合に遺族年金の裁定変更処理を行うときについても同様であるが、今後、裁定変更処理の迅速化のため、同センターの体制強化を図ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。