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消えた死者年金に関する質問主意書
衆議院 第211回 第16号お答えすることは困難 ×3
質問本文
二〇二三年一月三十一日衆議院予算委員会で加藤厚生労働大臣と交わした質疑に関してお尋ねする。
一 生きている方はもちろんのこと、亡くなった方でもいわゆる消えた年金があるのか否かをネットで検索する仕組みが「ねんきんネット」内に導入されている。これに関して、加藤厚労大臣は「まず、ねんきんネットを活用した検索をしっかりPRしろと、これはしっかりさせていただきたいというふうに思っております」と答弁があった。具体的に何をいつまでにどのように、いくらの予算を使ってPRするのか、詳細をお示し願いたい。お示し願えない場合はいつまでにお示しできるのか、その期限の目途をお示し願いたい。
二 また、ねんきんネットのいわゆる消えた年金を検索する検索システムに欠陥が見つかった件に関連して、加藤大臣は「(長妻)委員からも御指摘ありましたが、検索上必ずしも適切なデータが出てこない場合もあるということですから、その辺についてもどういうことができるか検討していきたいと思っています」「御指摘のように、検索対象で出てきて、中には、既に支給された年金に関する記録が一部含まれておりまして、そうした検索結果を踏まえて年金事務所に行ったら、結果、支払われていた、こういった事態があったということは承知しています」「せっかく検索したいという中で混乱を招くということですから、まず状況をしっかり精査して、どのような対応ができるのか検討して、日本年金機構にその旨を指示しているところであります」とも答弁している。
現在のねんきんネットの検索システムに不具合があるということか。不具合の詳細、その原因と対策を具体的に実施期限の目途も含めて政府の把握するところをお示し願いたい。
三 また、いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方については手つかずである。受け取るべき年金をご遺族が受け取ることができるようにするためのサンプル調査、例えば、一つの年金事務所当たり複数件を選んで該当する住所地を訪問してご遺族を探すなどの対策を提案したところ加藤大臣から以下の答弁があった。「今お話がありました、御遺族の方については、これまで、ねんきん特別便等の送付対象にはしてまいりませんでしたが、一人でも多くの方の記録の回復につなげていくため、年金受給に結びつく可能性があると考えられる記録の中から、日本年金機構において、まずはちょっとサンプル調査を実施して、その辺がどうなっているのか、それを踏まえて今後の対応を検討したいと考えております」。このサンプル調査の予算、手法、具体的内容、対象件数と期限の目途をお示し願いたい。
四 いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方については、これまでどのような対応を取ってきたのか。また、なぜ、判明した住所と氏名にご遺族様へ、として郵便でお知らせしなかったのか。その理由を問う。
また、いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方の記録は何件あるのか。その記録は、日本年金機構が公表している「未統合記録(五千九十五万件)の解明状況」の�U〈解明作業中又はなお解明を要する記録〉の(3)持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録八百二十六万件に含まれるのか。であるならば、いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方の記録は最大八百二十六万件、としてよろしいのか。
くれぐれも、質問主意書の答弁書で連発される「お尋ねについては、意味するところが必ずしも明らかではないが」という常套句は禁句としていただきたい。質問の意味するところが明らかでないままの答弁をいただくことは無益である。仮に意味するところが明らかでない場合は、お問い合わせいただければいつでもご説明申し上げるのでよろしくお願いしたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本年金機構(以下「機構」という。)が運営するねんきんネットの機能の一つである「持ち主不明記録検索」(以下「検索機能」という。)については、現在、機構のホームページにおいて死亡者の年金記録を検索することができる旨を明示の上、周知を行っているところであり、令和五年五月からは、ねんきん定期便においても検索機能について記載し、周知を行うことを予定している。「いくらの予算を使ってPRするのか」とのお尋ねについては、これらの周知は機構のホームページ及びねんきん定期便という既存の手段を用いて実施するものであるため、これらの周知のみに係る具体的な予算額をお示しすることは困難である。
二について
検索機能による検索の対象となる年金記録については、平成十九年に公表した未統合記録(平成十八年六月一日時点において基礎年金番号で管理されていない社会保険オンラインシステム上の年金記録をいう。以下同じ。)からこれまでに基礎年金番号に統合された未統合記録を除いたものとしていたところ、この中には、基礎年金番号の導入前に支給された年金等に係る未統合記録(以下「既支給記録」という。)が含まれており、これらは今後の年金の給付に結び付くものではないため、検索時に適切な結果が表示されない不具合が生じていた。このため、機構において、検索機能の利用者に混乱が生じないよう、検索機能の改修を行い、令和五年二月から、同年一月までに把握した既支給記録を検索の対象から除外しているところであり、さらに、他の既支給記録が検索の対象となっていないかについて、現在調査しているところである。
三について
機構においては、令和五年二月から、機構が公表している「未統合記録(五千九十五万件)の解明状況(令和四年九月時点)」(以下「解明状況」という。)における「死亡者に関連する記録」を中心とした未統合記録に関するサンプル調査を実施している。具体的には、解明状況における「死亡者に関連する記録」及び「持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録」について、住所に関する情報が存在し、保険料納付記録等の一定の条件により年金の給付に結び付く可能性があるケースを抽出し、順次、機構の職員が戸別訪問を実施しているところであり、戸別訪問によっても遺族について確認できない場合には、必要に応じ、戸籍謄本等の交付の請求により更なる調査を行うこととしている。当該サンプル調査については、現在、引き続き、対象となるケースの抽出を行っているところであり、お尋ねの「予算」、「対象件数」及び「期限の目途」について現時点でお答えすることは困難である。
四について
「いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方については、これまでどのような対応を取ってきたのか。また、なぜ、判明した住所と氏名にご遺族様へ、として郵便でお知らせしなかったのか」とのお尋ねについては、「死亡した方」(以下「死亡者」という。)に係る遺族年金を受給している者がいる場合は、当該死亡者に係る遺族年金を受給している者に対して当該死亡者に係る年金記録の確認を行うため、ねんきん特別便又は年金記録の確認のお知らせ(以下「ねんきん特別便等」という。)を送付しているところであるが、当該死亡者に係る遺族年金を受給している者がいない場合は、当該死亡者に係る遺族年金又は未支給の年金(以下「遺族年金等」という。)を請求できる遺族を特定することが困難であるとともに、遺族を特定できないまま当該死亡者の住所にねんきん特別便等を送付することは、当該ねんきん特別便等を受領した者が当該死亡者に係る遺族年金等を請求できない場合に誤解を生じさせるおそれがあること、個人情報保護の観点から適当ではないこと等から慎重であるべきものと考えており、お尋ねのような「お知らせ」は行っておらず、当該死亡者に係る遺族年金等の請求時に併せて、年金記録の確認に取り組んでいる。
また、お尋ねの「いわゆる消えた年金として持ち主が確定(住所氏名勤務先など)された記録のうち、持ち主が死亡した方の記録」については、解明状況における「死亡者に関連する記録」約七百五十万件が該当するものと考えており、その場合には、お尋ねの「持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録八百二十六万件」に含まれていないこととなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。