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「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方」が亡くなった場合に関する質問主意書
衆議院 第170回 第338号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方」が亡くなった場合、未支給年金を受給できる遺族の範囲をお教えいただきたい。
二 一の未支給年金を受給できる遺族がいない場合、未支給年金は誰にも支払われないのか。その未支給年金はどこに返還されることになるのか。
三 二のような事例は、具体的にどのような場合で、高齢者の何割くらいと推定されるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十九条に規定されているとおりであり、御指摘のような場合は、未支給年金の支給対象者は存在せず、その返還先がどこになるのかという問題も生じない。
三について
お尋ねの事例としては、例えば、年金受給者の死亡の当時、その親族に生計を別にする弟しかいないような場合である。
また、記録訂正により年金受給権を得ることとなる可能性のある方の状況は、生計関係を含め様々であると考えられることから、お尋ねの推定を行うことは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。