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社会保険庁が実施した「記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する調査」結果に関する質問主意書
衆議院 第171回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一月十三日、社会保険庁が民主党厚生労働・総務合同部門会議で説明した「記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する調査」結果について、次のとおり質問する。
一 調査結果によると、以前記録照会をした時は記録が見つからなかったが、昨年、記録が見つかり、年金受給権が発生したという人が、調査協力者三十一人中六人であった。なぜ以前は記録が見つからなかったのか。それぞれその理由をお示しいただきたい。
二 今回の調査において、調査協力者はどのような苦情を述べているか。調査協力者ごとに、性別、年齢、追加月数、追加期間とともに述べた苦情をお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの理由については、御指摘の六人が年金相談を行った際の詳細な経緯等が明らかでないため、お答えすることは困難であるが、社会保険オンラインシステム上の記録を確認したところ、これら六人のうちには、氏名が相違していたため記録を訂正した方が一人、生年月日が相違していたため記録を訂正した方が一人いることから、こうした事情が、記録が見つからなかったことに影響している可能性があると考えられる。
二について
御指摘の調査において、「今まで年金記録が見つからなかったことにより、年金をお受け取りいただけなかったことについて、どのようにお考えですか。」という質問をしたところ、二十三人の方から回答をいただいたところである。これらの回答のうち、行政に対する苦情と考えられるものの内容並びに当該回答に係る年金の受給権を得ることとなった方の性別、年齢、追加月数及び追加期間については、次のとおりである。
�@ 「過去の年金相談時に期間不足と言われたことに落胆していた。」という趣旨の回答、男性、七十一歳、七十七か月、昭和三十五年一月から昭和四十一年五月までの期間
�A 「もう少し早く知らせてほしかった。」という趣旨の回答、女性、七十歳、百十三か月、昭和五十五年九月から平成二年一月までの期間
�B 「なぜ今まで記録が見つからなかったのか不思議である。」という趣旨の回答、女性、八十歳、十五か月、昭和十九年十月から昭和二十年七月まで及び昭和二十四年四月から同年八月までの期間
�C 「過去の年金相談時の対応が悪く、誠意がなかった。」という趣旨の回答、女性、六十五歳、九十二か月、昭和三十七年十月から昭和三十九年七月まで、昭和四十五年三月から同年九月まで、昭和四十六年三月から同年九月まで、昭和五十年十月から昭和五十一年五月まで、昭和六十二年十月から平成元年十一月まで、平成二年二月から同年十一月まで、平成三年五月から同年九月まで及び平成五年六月から同年十二月までの期間
�D 「国の方から知らせてもらえたらと思った。」という趣旨の回答、女性、七十八歳、五十か月、昭和五十一年二月から昭和五十五年三月までの期間
�E 「病気をおして働いてきたので、年金を受け取ったことがただ働きをしたように感じる。」という趣旨の回答、女性、七十四歳、三十七か月、昭和三十八年三月から昭和三十九年三月まで及び昭和四十二年四月から昭和四十四年三月までの期間
�F 「今後は記録の管理やお知らせを確実にやってほしい。」という趣旨の回答、男性、六十三歳、百四十八か月、昭和四十九年十月から昭和五十年三月まで、昭和五十一年四月から昭和五十二年三月まで、昭和五十六年九月から平成元年七月まで及び平成二年四月から平成五年二月までの期間
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。