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「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する質問主意書
衆議院 第170回 第245号お答えすることは困難 ×3承知していない ×3
質問本文
十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。
資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
1 男性・八十四歳
2 女性・九十三歳
3 女性・八十二歳
4 男性・六十七歳
5 女性・八十四歳
6 男性・七十一歳
7 女性・七十歳
8 男性・六十六歳
9 女性・七十歳
10 女性・七十四歳
11 男性・六十九歳
12 女性・六十五歳
13 女性・八十一歳
14 男性・六十五歳
15 女性・八十歳
16 女性・六十五歳
17 男性・六十八歳
18 女性・八十一歳
19 女性・六十七歳
20 女性・七十八歳
21 女性・七十九歳
22 女性・七十歳
23 男性・六十九歳
24 女性・七十六歳
25 女性・八十四歳
26 男性・六十六歳
27 男性・六十四歳
28 女性・七十九歳
29 男性・七十五歳
30 女性・六十六歳
31 男性・七十四歳
32 女性・七十四歳
33 男性・六十八歳
34 男性・六十三歳
35 女性・七十八歳
一 前回答弁書(内閣衆質一七〇第一九五号)一の�@「番号4及び6から33までの者に対しては、全額支払う時期を通知している」との回答だが、それぞれ通知している支払い時期はいつか。
二 前回答弁書一の�A「番号1、2及び5の者に対しては、年金時効特例法に基づく給付額を支払う時期は通知していない」との回答だが、では、年金時効特例法に基づく給付額を支払う時期は、それぞれいつ通知するのか。
三 前回答弁書一の�B「番号3の者に対しては、全額を支払う時期を通知していない」との回答だが、全額支払う時期をいつ通知するのか。
四 三十五人に対して社会保険事務所の窓口で謝罪はしたのか。謝罪した事例と謝罪していない事例はどれかお教え願いたい。
五 番号34と35の者については、いつまでに全額を支払うのか。
六 十一月十四日の衆議院厚生労働委員会で舛添大臣は、「三十五人の現在の状況について調べて報告する」と答弁したが、いつ報告するのか。
七 記録訂正時にすでに死亡されていた三人以外の残り三十二人のうち、すでに亡くなっている方はいるのか。把握していないなら、把握して回答いただきたい。
八 三名の方がすでに記録訂正時において、死亡されていたとのことだが、三名の死亡された方の記録が訂正された経緯についてお教え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、次のとおりである。
�@ 番号4、12、13、16、23、26、30及び31の者については、五年の消滅時効が完成していない年金(以下「消滅時効が完成していない年金」という。)と厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)に基づき支払われる年金(以下「年金時効特例法に基づく年金」という。)の支払を行っており、前者の支払日は本年七月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
�A 番号6、8、9及び22の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年十月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
�B 番号7及び24の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年九月十二日である。
�C 番号10及び28の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年八月十五日である。
�D 番号11の者については、年金時効特例法に基づく年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年十一月十四日である。
�E 番号14、17、19、20、32及び33の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年八月十五日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
�F 番号15、21及び29の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、前者の支払日は本年九月十二日、後者の支払日は同年十一月十四日である。
�G 番号18及び25の者については、消滅時効が完成していない年金と年金時効特例法に基づく年金の支払を行っており、その支払日は、いずれも本年十一月十四日である。
�H 番号27の者については、消滅時効が完成していない年金のみの支払を行っており、その支払日は、本年七月十五日である。
二について
番号1及び5の者に対しては、本年十二月十五日にお支払いすることとしており、同月上旬にその旨を通知する予定である。
また、番号2の者については、既に亡くなられているが、その遺族に支払われることとなる未支給の年金については、その事務処理が終了しておらず、現時点でその支払時期についてお答えすることは困難である。
三について
番号3の者に対しては、本年十二月十五日にお支払いすることとしており、同月上旬にその旨を通知する予定である。
四について
社会保険事務所等の窓口においては、年金の支給が遅延した場合には、本人におわびする等の真摯な対応に努めているものと考えているが、お尋ねの三十五人に対して謝罪したかどうかについては、把握していない。
五について
番号34の者については、本年十二月十五日に全額を支払う予定である。
また、番号35の者については、これまでのところ年金の裁定請求が行われていないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
六について
現在、御指摘の「三十五人の現在の状況」についての調査(以下「状況調査」という。)を行っているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
本年十一月十八日時点で社会保険庁において把握している限りでは、番号2の者が既に亡くなられている。
それ以外の三十一人の状況については、現時点で把握しておらず、状況調査において把握したいと考えている。
八について
お尋ねについては、現時点で把握しておらず、状況調査において把握したいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。