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「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第282号
質問本文
十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。
資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
1 男性・八十四歳
2 女性・九十三歳
3 女性・八十二歳
4 男性・六十七歳
5 女性・八十四歳
6 男性・七十一歳
7 女性・七十歳
8 男性・六十六歳
9 女性・七十歳
10 女性・七十四歳
11 男性・六十九歳
12 女性・六十五歳
13 女性・八十一歳
14 男性・六十五歳
15 女性・八十歳
16 女性・六十五歳
17 男性・六十八歳
18 女性・八十一歳
19 女性・六十七歳
20 女性・七十八歳
21 女性・七十九歳
22 女性・七十歳
23 男性・六十九歳
24 女性・七十六歳
25 女性・八十四歳
26 男性・六十六歳
27 男性・六十四歳
28 女性・七十九歳
29 男性・七十五歳
30 女性・六十六歳
31 男性・七十四歳
32 女性・七十四歳
33 男性・六十八歳
34 男性・六十三歳
35 女性・七十八歳
一 番号2(九十三歳)の方は、いつ亡くなったのか。
二 番号2(九十三歳)の方は、未支給年金の一部を受け取ったのか。受け取らずに亡くなったのか。
三 三十五人に対して実態調査を行っていると聞いているが、社会保険事務所にはいつまでに実態調査をせよと命じたのか。また結果はいつ明らかになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
遺族から提出された年金受給権者死亡届によると、平成二十年十一月三日である。
二について
受け取っていない。
三について
社会保険庁としては、各社会保険事務局に対し、平成二十年十二月四日までに調査結果を報告するよう指示しているところであり、当該調査結果については、できる限り速やかに取りまとめの上、公表したいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。