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「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する第三回質問主意書
衆議院 第170回 第320号
質問本文
十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。
資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
1 男性・八十四歳
2 女性・九十三歳
3 女性・八十二歳
4 男性・六十七歳
5 女性・八十四歳
6 男性・七十一歳
7 女性・七十歳
8 男性・六十六歳
9 女性・七十歳
10 女性・七十四歳
11 男性・六十九歳
12 女性・六十五歳
13 女性・八十一歳
14 男性・六十五歳
15 女性・八十歳
16 女性・六十五歳
17 男性・六十八歳
18 女性・八十一歳
19 女性・六十七歳
20 女性・七十八歳
21 女性・七十九歳
22 女性・七十歳
23 男性・六十九歳
24 女性・七十六歳
25 女性・八十四歳
26 男性・六十六歳
27 男性・六十四歳
28 女性・七十九歳
29 男性・七十五歳
30 女性・六十六歳
31 男性・七十四歳
32 女性・七十四歳
33 男性・六十八歳
34 男性・六十三歳
35 女性・七十八歳
一 三十五人について、未払い年金が全額支払われた人及び金額をそれぞれお教え願いたい。
二 一において、全額支払われていない人は、今後それぞれ合計いくら支払われるのか。
三 三十五人に対して訪問調査が行われたが、その結果をお教え願いたい。もし結果がまとまっていないならば、いつ発表するのか。
四 十二月五日の衆議院予算委員会で舛添大臣は、番号2の九十三歳の方のご家族に謝罪したと答弁したが、それは何月何日か。
五 四において、本人には謝罪していないとのことだが、なぜ本人に謝罪しなかったのか。
六 四において、番号2の九十三歳の方が入院していることを社会保険庁はいつ把握したのか。また入院していると把握していたにも拘らず、存命中に未払い年金をなぜ支払わなかったのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「全額」が、五年の消滅時効が完成していない年金と、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づき支払われる年金の合計額であるとすれば、社会保険オンラインシステム上の記録によると、本年十二月十日現在で、御質問にある番号2及び35の者を除き、全額の支払手続が終了している。その支払金額は、番号1の者について五百九十七万六千五十円、番号3の者について百十九万千八百五十円、番号4の者について二百六十六万三千四百十六円、番号5の者について百六十三万七千七百円、番号6の者について千四百四十七万六千八百四十九円、番号7の者について二十七万四千九百五十円、番号8の者について千二百三十五万千八十八円、番号9の者について四百七十五万七千四百九十八円、番号10の者について二十四万四千百二十四円、番号11の者について三十二万三千六百七十五円、番号12の者について四十五万五百三十三円、番号13の者について二百二十二万八千四百六十六円、番号14の者について二百八十六万六百八十六円、番号15の者について百十六万五千五百四十九円、番号16の者について百三十三万七千六百四十一円、番号17の者について九百七十六万四千百十六円、番号18の者について二百三十四万九千九百九十一円、番号19の者について三百二十二万三千六十六円、番号20の者について百五十七万八千六百円、番号21の者について千百四十九万三千五百六十六円、番号22の者について二百二十二万百四十九円、番号23の者について四百三十一万八千七十三円、番号24の者について四十二万五千二十五円、番号25の者について三百八十一万四千五百三十三円、番号26の者について七百五万六千五百九十九円、番号27の者について五万八千百五十円、番号28の者について八十一万八百七十四円、番号29の者について五十一万五千八百六十五円、番号30の者について百五十九万千二十四円、番号31の者について千六百二十一万七千三百八十一円、番号32の者について八百八十四万五千四百五十五円、番号33の者について八百八十四万二千九百六十六円、番号34の者について百九十一万四千五百三十三円である。
また、番号2の者については、今後、御遺族に対し、千十九万七千六百四十七円の未支給の年金をお支払いする予定であり、番号35の者については、これまでのところ年金の裁定請求が行われていない。
三について
お尋ねの訪問調査結果については、本年中に取りまとめを終える予定であるが、その公表の時期については、現時点では未定である。
四から六までについて
お尋ねについては、本年十一月十日に御遺族から提出された年金受給権者死亡届により、番号2の者は同月三日に亡くなられていたことが明らかとなり、同月二十六日に、社会保険事務所の職員が御遺族にお会いし、謝罪を行ったものである。また、その際に、御本人は本年春から入院されていたことをお聞きしたものである。
なお、一及び二についてでお答えしたとおり、今後、御遺族に対し、千十九万七千六百四十七円の未支給の年金をお支払いする予定である。
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