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中国における遺棄化学兵器処理事業への予算の透明性等に関する質問主意書

衆議院 第169回 第294号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2008年4月14日
内閣転送 2008年4月16日
答弁書受領日
2008年4月22日
提出から8日
答弁の項目数
8
質問 882字/答弁 1,212字

質問本文

旧日本軍が中国で遺棄したとされる化学兵器(以下、「遺棄化学兵器」という。)の処理事業(以下、「処理事業」という。)を行うため、二〇〇四年四月に大手建設コンサルタント会社のPCIが百%出資して遺棄化学兵器処理機構(以下、「機構」という。)が設立された。右を踏まえ、以下質問する。

一 「機構」が「処理事業」に従事する様になったのはいつからか。

二 一の以前には、外務省の外郭団体である日本国際問題研究所(以下、「国問研」という。)や、PCIと他の企業との共同企業体が政府と契約を結び、「処理事業」を請け負っていたと承知するが、一の以降も「国問研」や企業共同体は「処理事業」に関与しているか。

三 政府は「機構」と「処理事業」につきどの様な契約を結んでいるか。契約の形態と、その契約額を明らかにされたい。

四 「機構」は特別背任罪などの容疑で昨年東京地検の捜索を受けたと承知するが、「機構」が具体的にどの様な容疑をかけられ、現在「機構」への取調べはどの様な状況にあるのか、政府は把握しているか。

五 「機構」が四の状況にある今も、政府は「処理事業」を「機構」に委託しているのか。

六 そもそも「遺棄化学兵器」の所有権はどこにあるか。政府の見解如何。

七 第二次世界大戦で我が国が無条件降伏したことを受け、中国大陸における旧日本軍は武装解除され、全ての兵器、財産は旧ソ連と中国に没収または接収されたと承知するが、確認を求める。

八 「遺棄化学兵器」の所有権は少なくとも我が国にはなく、従って我が国には「処理事業」を行う義務もないことになると考えるが、政府の見解如何。

九 平成十一年に「処理事業」が始められてから本年で十年目となるが、我が国が「処理事業」を請け負うことになった経緯について説明されたい。

十 「処理事業」はいつ頃終了できるか。政府の見通しを明らかにされたい。

十一 本年四月十四日付の新聞によると、「処理事業」に投じられた資金は本年度分を含め計約八百四十億円に上るとのことであるが、政府は今後更にどれだけの資金を「処理事業」に費やす考えか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

株式会社遺棄化学兵器処理機構(以下「機構」という。)が、中国において遺棄化学兵器を廃棄処理する事業(以下「処理事業」という。)のために、内閣府と最初に契約を行ったのは、平成十六年度であり、機構は、同年度から平成十九年度までの間、処理事業に従事している。

二について

内閣府及び外務省においては、処理事業のために、平成十六年度以降、財団法人日本国際問題研究所並びに株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル及び日揮株式会社の共同企業体であるプロジェクト・マネージメント・コンサルタント(以下「PMC」という。)と契約を行っていないが、PMCにおいては、平成十六年度から平成十九年度までの間、機構から再委託を受けていたと承知している。

三について

内閣府においては、処理事業のために、平成十六年度から平成十九年度までの間、機構と随意契約による業務委託契約を行っており、平成十六年度から平成十八年度までの契約額は、約二百三十八億円である。

四について

捜査機関の具体的活動に関する事柄であるので、答弁を差し控えたい。

五について

内閣府においては、処理事業のために、平成二十年度に機構と契約を行っていない。

六及び七について

旧日本軍が武装解除を行った当時の個別具体的な状況が必ずしも明らかではなく、お尋ねについて確定的にお答えすることは困難である。

八及び九について

化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条6においては、「遺棄化学兵器」とは、千九百二十五年一月一日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器をいう旨が規定されており、我が国は、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器禁止条約の発効に伴い、化学兵器禁止条約上、遺棄化学兵器を廃棄する義務を負うことになり、処理事業を開始した。

十及び十一について

中国における遺棄化学兵器については、吉林省ハルバ嶺に埋設されていると推定される約三十万から四十万発のほか、ハルバ嶺以外の中国各地において、これまで約四万四千発を発掘回収した。他方、日中双方に遺棄化学兵器の所在に関する資料は十分なものがなく、すべての埋設地等を特定することは困難であり、今後も新たに発見される可能性も否定できない。また、昨年四月の日中首脳会談において表明した移動式処理設備の導入等、合理的かつ迅速に処理を実施するとの観点から処理事業全体の在り方について検討を行っているほか、近年も中国各地で遺棄化学兵器が発見されているところである。したがって、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、化学兵器禁止条約の廃棄期限を念頭に置き、これらの遺棄化学兵器の廃棄を一日も早く完了すべく最大限の努力を行っているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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