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歯科診療の予防医学、介護予防における位置付け並びに診療報酬請求に対する審査等に関する質問主意書

衆議院 第169回 第313号

提出者
無所属
提出日
2008年4月21日
内閣転送 2008年4月24日
答弁書受領日
2008年4月30日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 706字/答弁 1,279字

質問本文

一 政府は、予防医学、介護予防の観点から、歯科診療をどう位置付けているのか。

二 特に「口腔機能の向上」は、高齢者の健康や生活の質の維持・向上に重要であり、かつ医療経済の面からも有用と考えるが、医療保険、介護保険等の中で、より一層重要な扱い、位置付けをしていくべきではないか。

三 近年、歯周病と糖尿病の因果関係に関する論文が発表されたり、糖尿病患者に対し歯周病の治療を行うことで血糖値が改善したとの報告もあると聞いているが、厚生労働省は、この両者の関係をどう認識しているか。また、この両者の因果関係について解明していく考えはあるか。ある場合はどう行っていくのか。

四 歯科診療報酬の算定方法に関する解釈や診療報酬の審査上の取扱いは、診療報酬に関する法令規則等により規定されており、当然のことながら、全国統一の公平な運用がなされるものでなければならないが、神奈川県における歯科診療報酬に関する審査上の運用は、全国と比べて大きく異なっていると聞く。従って、以下質問する。

�@ 診療報酬点数ベースでみた場合、神奈川県の社会保険診療報酬支払基金における歯科診療報酬請求に対する査定額はいくらで、全国合計額の何割を占めているのか。

�A 請求件数ベースでみた場合、神奈川県の査定率は、全国と比較してどの程度なのか。

�B 神奈川県における審査が全国に比べて極めて厳しい取扱いになっていると考えられるが、厚生労働省として、その要因等の調査分析を行っているか。その要因等をどう捉えているか。

�C 全国統一の公平な運用の観点から、この神奈川県のケースについて、厚生労働省は今後どのような対応をとっていくのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

口腔内を清潔に保ち、むし歯、歯周病等の疾患を予防するため、歯科診療として適切な予防処置や保健指導等を行うことは、生活機能の維持・向上に資するものであり、予防医学又は介護予防の観点からも重要なものであると認識している。

二について

厚生労働省としては、口腔機能の向上及び維持管理は、高齢者の健康増進や誤嚥性肺炎予防の観点から重要であると考えており、平成二十年度の歯科診療報酬の改定において、後期高齢者医療の被保険者を対象として、歯科疾患の総合的な管理及び継続的な口腔機能の維持管理を行うことを評価した後期高齢者在宅療養口腔機能管理料を新設したほか、平成十八年度の介護報酬の改定においても、口腔機能の低下している者やそのおそれのある者を対象として、口腔機能の低下を早期に発見し、口腔機能の向上に資するサービスを提供することを評価した口腔機能向上加算を新設したところである。今後とも、口腔機能の向上及び維持管理について、歯科診療報酬及び介護報酬における適切な評価に努めてまいりたい。

三について

厚生労働省としては、御指摘のような歯周病と糖尿病との関係についての調査報告があることは承知しており、国民の健康の保持増進を図るため、今後とも、口腔の健康と全身の健康の関係について科学的な知見の集積を図る観点から、調査研究を進めることは重要であると考えている。

四の�@及び�Aについて

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の「基金年報(平成十八年度版)」によると、平成十八年度の神奈川県社会保険診療報酬支払基金(以下「神奈川県基金」という。)における歯科診療報酬の請求に対する原審査の査定額は二億三千三百四十六万円であり、これは、全国合計八億二百六十九万円の約二十九・一パーセントに当たる。

また、査定率(歯科診療報酬の請求に対する原審査の査定件数を請求件数で除して得た率をいう。以下同じ。)については、平成十八年度の神奈川県基金の査定率が約二・二パーセントであるのに対して、同年度の基金全体の査定率が、約〇・八パーセントとなっている。

四の�Bについて

基金が行った調査では、神奈川県基金においては、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)等について、一部一般的な解釈とは異なる解釈を行っていたことや、歯科の診療報酬明細書に記載不備があった場合にその訂正のために当該明細書を医療機関に返戻するのではなく、そのまま査定を行っていたこと等が確認されており、厚生労働省としては、神奈川県基金の査定率が全国のものと比べて高いことの主な要因には、これらのことがあると考えている。

四の�Cについて

厚生労働省としては、神奈川県基金の事例を踏まえ、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)等の解釈が各都道府県の審査支払機関において統一されるよう、当該解釈に係る文書を可及的速やかに審査支払機関等に対して発出することとしている。また、診療報酬明細書の返戻等について、基金を通じて神奈川県基金に対して指導を行うこととしている。

衆議院の原文

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