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歯科診療報酬の算定基準に関する質問主意書
衆議院 第168回 第389号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
歯科診療報酬の算定要件の解釈については、全国統一のルールで行われているものであり、具体的事案においても、その趣旨を踏まえた適用がなされるべきである。
従って、次の事項について質問する。
一 神奈川県の歯科診療報酬請求審査には「神奈川ルール」という他都道府県には存在しない厳しい審査上の基準が存在しているのは、全国統一の趣旨を逸脱するものではないか。
二 厚生労働省として、具体的事案での適用において、全国統一ルールの趣旨を逸脱する類のものについては、指導すべきではないか。
三 報酬請求審査の際に、報酬として認められなかったものにつき、歯科医院の経営を考慮した方法で報酬額の調整がなされているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、現時点においては、御指摘のような歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準が存在しているとは承知していない。
二について
厚生労働省としては、審査支払機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)等を踏まえ、診療報酬請求に関する審査が適切に行われているものと考えるが、今後とも適切な審査が行われるよう、必要に応じ、審査支払機関の指導等を行ってまいりたい。
三について
御指摘の「報酬額の調整」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。