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後期高齢者医療広域連合が推計する後期高齢者医療制度の保険料に関する質問主意書

衆議院 第169回 第578号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年6月18日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から6日
答弁の項目数
1
質問 141字/答弁 596字

質問本文

後期高齢者医療広域連合が推計する後期高齢者医療制度の保険料について、次のとおり質問する。

一 東京都後期高齢者医療広域連合においては、後期高齢者医療制度の保険料について、今年度はいくらで、二、四、六、八、十年後など、そして、その後の将来はいくらになると推計しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

厚生労働省において東京都後期高齢者医療広域連合に当該広域連合の保険料の状況を確認したところ、平成二十年度の所得割率(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項第二号に規定する所得割率をいう。以下同じ。)は六・五六パーセント、被保険者均等割額(同項第一号に規定する被保険者均等割額をいう。以下同じ。)は三万七千八百円であり、被保険者一人当たりの保険料の平均額は八万九千三百円である。

また、保険料の被保険者一人当たりの所得割額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第一号に規定する所得割額をいう。)と被保険者均等割額について、いずれにおいても軽減措置がないとした場合の平均額の合計額は、平成二十年度及び平成二十一年度においては十万二千二百円(所得割率六・五六パーセント、被保険者均等割額三万七千八百円)となっているが、お尋ねの将来の保険料額については、平成二十二年度から平成二十五年度までは当該合計額の推計が行われており、平成二十二年度及び平成二十三年度においては十二万千八百円(所得割率八・三七パーセント、被保険者均等割額四万四千七百円)、平成二十四年度及び平成二十五年度においては十三万千四百円(所得割率九・三七パーセント、被保険者均等割額四万八千二百円)とされている。なお、平成二十六年度以降の推計については行われていない。

衆議院の原文

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