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自衛隊員の自殺防止に向けた防衛省の取り組み並びに組織のあり方に対する同省の認識に関する質問主意書

衆議院 第169回 第59号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1

提出者
無所属
提出日
2008年2月6日
内閣転送 2008年2月13日
答弁書受領日
2008年2月19日
提出から13日
答弁の項目数
10
質問 2,266字/答弁 3,077字

質問本文

国家公務員の中でも自衛官の自殺件数が飛び抜けて多いことを取り上げた質問主意書に対する「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第二一二号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三四三号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一六八第三八〇号)を踏まえ、以下質問する。

一 「政府答弁書一」では、防衛省の事務官等を含む自衛官の自殺が国家公務員の中で飛び抜けて多いことについて、「防衛省としては、自殺防止対策を強力に推進していかなければならないと認識しており、一般職の国家公務員の自殺の状況をも踏まえつつ、自衛官の自殺の原因等について分析及び検討をしているところである。」との防衛省の認識が示されているが、二〇〇八年二月六日現在、右の自衛官の自殺の原因等についての分析及び検討はどの様な進捗状況であるか、具体的に説明されたい。

二 「政府答弁書一」では、「防衛省として、自衛隊員の自殺防止については、防衛庁(当時)に設置された『自衛隊員のメンタルヘルスに関する検討会』による平成十二年十月六日の『自衛隊員のメンタルヘルスに関する提言』を踏まえ、二十四時間受付相談窓口を設置するなどのカウンセリング体制の充実、メンタルヘルスに関する啓発教育の実施の徹底、自殺した隊員の身近な隊員や御遺族に対するアフターケア等の施策を検討し、実施してきたところである。さらに、これらの施策を推進するため、平成十五年七月十五日、防衛庁長官政務官(平成十九年一月九日からは防衛大臣政務官)を本部長とする自殺事故防止対策本部を防衛庁(平成十九年一月九日からは防衛省)に設置し、右に述べた施策のほかに、メンタルヘルス施策強化期間の設定、専門家による全国各地でのメンタルヘルスに関する講演、借財が自殺の原因の一つであることを踏まえて中隊長等が隊員の指導に当たって参考とすることができる手引の全国の部隊等への配布、部内外のメンタルヘルス等に関する相談先を記載したカードの隊員への配布及び携行の徹底、医療の充実としてうつ病に陥る危険性のある隊員への早期治療やうつ病等患者への精神科におけるリハビリテーションを実施しているところである。」と、防衛省における自衛隊員等職員の自殺防止に向けた取り組みについての答弁がなされているが、右答弁にある「自殺事故防止対策本部」は、二〇〇三年七月十五日に設置されて以来、いつどの様な会合が行われ、報告書や提言書等、何らかの形で活動結果についての報告はなされているか。

三 二の答弁に「専門家による全国各地でのメンタルヘルスに関する講演」とあるが、右の専門家とは具体的にどの様な資格を有し、どの機関から派遣された者を指すのか。また、右の「講演」が行われた日にち、場所、講師及び講演に要した費用をそれぞれ明らかにされたい。

四 二の答弁に「借財が自殺の原因の一つであることを踏まえて中隊長等が隊員の指導に当たって参考とすることができる手引」とあるが、右の「手引」の具体的内容を明らかにされたい。

五 二の答弁に「部内外のメンタルヘルス等に関する相談先を記載したカード」とあるが、右の「カード」の具体的内容を明らかにされたい。

六 「政府答弁書二」では、いじめについて「『いじめ』とは、一般に、弱い者を苦しめることをいうものと承知している。」との定義がなされ、「政府答弁書三」では、自衛隊における上官から部下への、または同僚間でのいじめについて報告されている事例は直近十年で何件あるかとの問いに対して、いじめとして懲戒処分を行ってはいないとした上で、「上位の階級等にある者が、部下等に不法又は不当に精神的又は肉体的苦痛を与える行為を行った場合には、事実関係を把握した上で、私的制裁、傷害又は暴行脅迫として懲戒処分を行っている」との答弁がなされている。では、右答弁にある、私的制裁、障害又は暴行脅迫として懲戒処分の対象となる、上位の階級等にある者による部下等に対する不法又は不当に精神的又は肉体的苦痛を与える行為は、直近十年で何件報告され、それぞれに対してどの様な懲戒処分が下されているのか明らかにされたい。

七 防衛省内に人事関係施策等検討会議という、自衛隊はじめ防衛省の組織のあり方について検討を行う会議の場(以下、「会議」という。)が設けられていると承知するが、「会議」にはどの様な人物が出席しているのか、それぞれの「会議」の回次ごとに明らかにされたい。

八 防衛省のHPに「会議」の議事録が掲載されている。その議事録によると、二〇〇四年一月二十二日に行われた四回目の「会議」において、「会議」には栗林座長はじめ、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員の七名の委員の他に、九名の各自衛隊の曹クラス自衛官、人事第一課長一名の計十八名が参加していたとのことであるが、右の座長はじめ七名の委員はどの様な人物か。防衛省に所属する人物か、または評論家等、外部の人間か。

九 八の七名の委員の中の一人が自衛官の自殺について「自殺の原因を究明することも大事ですが、精強な自衛隊を作るためには、質の確保が重要であり、自殺は自然淘汰として対処する発想も必要と思われます。」と述べているが、右の発言をした委員は誰か明らかにされたい。

十 九の自衛隊員の自殺を自然淘汰として対処すべきであるという委員の発言に対する防衛省の見解如何。自殺を選ぶ自衛隊員は精強な自衛隊を作る上で障害となり、淘汰されるべき存在であると防衛省は認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

防衛省としては、一般に、自殺は、さまざまな要因が複合的に影響し合って発生するものであり、個々の原因について特定することが困難な場合も多いと考えているが、防衛省においては、借財が自殺の原因として多いこと、人事異動及び夏季休暇等の時期に自殺が多いこと等を踏まえて、借財等に関する服務指導強化、人事異動時期等に合わせたメンタルヘルス強化期間中におけるメンタルヘルスに関する啓発教育等を実施してきており、これら施策がより一層効果的になるための方策等を検討しているところである。

二について

防衛省(平成十九年一月九日より前は防衛庁。以下同じ。)の自殺事故防止対策本部は、平成十五年七月十五日の設置以降、現在までに計十二回(平成十五年七月二十四日、平成十五年九月五日、平成十五年十月三十一日、平成十六年一月三十日、平成十六年四月十九日、平成十六年九月二十四日、平成十六年十一月一日、平成十六年十二月九日、平成十七年四月十一日、平成十八年三月八日、平成十九年三月九日、平成十九年十月十二日)の会議を開催し、メンタルヘルス施策強化期間の設定、専門家による全国各地でのメンタルヘルスに関する講演、借財が自殺の原因の一つであることを踏まえて中隊長等が隊員の指導に当たって参考とすることができる手引の全国の部隊等への配布、部内外のメンタルヘルス等に関する相談先を記載したカードの隊員への配布及び携行の徹底等の施策について検討した上でその実施を決定し、防衛省内に通知している。

三について

お尋ねの専門家による全国各地でのメンタルヘルスに関する講演については、予算の範囲内で、部外の産業カウンセラー、臨床心理士、自衛隊の医官等が、駐屯地等において実施している。これらの講演の実施日等については、各駐屯地等に確認するなど調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの手引は、「借財を持つ隊員への接し方(指導の参考)」と題し、「多重債務の兆候の把握について」、「借財が進んだ場合の兆候把握後の隊員等への接触」、「把握した状況の分析」、「対応策」、「指導の成功事例」等の項目を設けて記載している。

五について

防衛省においては、各機関の長等が、部内及び部外のメンタルヘルス等に関する相談先を記載したカードを作成し、所属する隊員に配布しているところであり、例えば、内部部局で配布されているカードには、部外相談窓口の電話番号・メールアドレス、メンタルヘルスの相談も可能な健康相談窓口の電話番号、無料法律相談の予約先等を記載している。

六について

お尋ねについて、そのすべてを明らかにするためには調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

七について

人事関係施策等検討会議は、防衛副大臣(平成十九年一月九日より前は防衛庁副長官)を議長とする人事関係施策等フォローアップ会議が実施する不祥事防止施策のフォローアップ作業に係る点検及び評価を行うとともに、不祥事防止に係る提言を行うことを目的として、部外有識者を構成員として設置された会議であり、平成十五年十月八日の第一回会合から現在までに、計十二回開催されており、各回の出席者は次のとおりである。

第一回 栗林座長、仮野委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、防衛庁副長官、人事教育局長、渡部長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室長、人事教育局人事第一課長

第二回 福田座長代理、仮野委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、人事教育局長、渡部長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室長、人事教育局人事第一課長

第三回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、防衛庁副長官、人事教育局長、渡部長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室長、人事教育局人事第一課長

第四回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、人事教育局人事第一課長、准陸尉一名、陸曹長一名、一等陸曹一名、海曹長三名、准空尉二名、空曹長一名

第五回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、防衛庁副長官、人事教育局長、渡部長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室長、人事教育局人事第一課長

第六回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、人事教育局長、渡部長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室長、人事教育局人事第一課長

第七回 栗林座長、桐村委員、杉山委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、人事教育局人事第一課長、陸上幕僚監部人事部人事計画課服務室長、海上幕僚監部人事教育部補任課服務室長、航空幕僚監部人事教育部補任課服務室長

第八回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、人事教育局長、人事教育局人事第一課長

第九回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、人事教育局長、高見澤長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部補任課服務室長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室企画調整官、人事教育局人事第一課長

第十回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、防衛庁長官、防衛庁副長官、人事教育局長、高見澤長官官房審議官、陸上幕僚監部人事部人事計画長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部補任課長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室総務運営調整官、人事教育局人事第一課長

第十一回 栗林座長、仮野委員、桐村委員、杉山委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、福田委員、防衛庁副長官、愛知防衛庁長官政務官、人事教育局長、陸上幕僚監部人事部長、海上幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部人事教育部長、統合幕僚会議事務局第一幕僚室企画調整官、人事教育局人事第一課長

第十二回 栗林座長、桐村委員、田辺委員、津久井委員、冨田委員、人事教育局人事計画・補任課担当者

八について

第四回人事関係施策等検討会議に出席した委員の当時の肩書は次のとおりである。

栗林座長 慶應義塾大学名誉教授、東洋英和女子学院大学国際社会学部教授

仮野委員 政治ジャーナリスト

桐村委員 日本経営倫理学会理事、古河物流株式会社相談役

杉山委員 作家

田辺委員 弁護士

津久井委員 元空将補、元航空自衛隊第十一飛行教育団司令

冨田委員 元一等海佐、元海上自衛隊艦船補給処副処長

福田委員 元陸将、元陸上自衛隊富士学校長

九について

お尋ねについては、会議における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあり、お答えすることを差し控えたい。

十について

お尋ねの発言は、委員個人の意見であり、会議における率直な意見の交換が損なわれるおそれがあり、会議における個々の発言について防衛省として意見を述べることは差し控えたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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