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二〇〇六年八月十六日にロシア国境警備隊に拿捕された第三十一吉進丸の船体返還に向けた外務省の過去の取り組みに関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第368号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三二五号)を踏まえ、再度質問する。
一 二〇〇六年八月十六日、北海道根室市の漁船第三十一吉進丸がロシアの国境警備隊に拿捕され、乗組員一名が銃殺された事件が発生した。その第三十一吉進丸の船体につき、前回質問主意書で、第三十一吉進丸の船体は現在どこにあり、誰によってどの様に使用されているのか、外務省として把握している範囲内で詳細に説明されたい、外務省としてその現状を明らかにすることができないと言うのなら、その理由を説明されたいと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として、御指摘の船体の現状を確認しているが、御指摘の船体の現状等を含め、外務省が行っている情報収集活動により得られた情報を明らかにすることは、情報源が明らかになるおそれがある等、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。言うまでもなく、第三十一吉進丸は我が国国民の財産であり、ロシアによって不法に奪われたものである。それが現在どこにあり、誰によってどの様な使い方をされているのか、その現状について外務省が把握している情報を国民に明らかにすることで、仮に右答弁にある様に、情報源が明らかになったとして、どの様に今後の情報収集等に支障を来すというのか、具体的に説明されたい。
二 第三十一吉進丸の乗組員の内、一人が銃殺されているが、政府、特に外務省として、その御遺族に対してこれまでどの様な対応をとってきたのか、可能な範囲で説明されたい。
三 前回質問主意書で、外務省がロシア側に対して第三十一吉進丸の船体の返還についての申入れを行った直近の事例一件につき、その日にち、場所、申入れを行った政府職員の官職氏名等、具体的に説明されたいと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省として、ロシア側に対して、御指摘の船体の引渡し等につき随時申入れを行ってきているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、お答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。外務省は、例えば日ロ間で北方領土交渉がなされた際等については、その日にち、場所等、その詳細を明らかにしていると承知する。その一方で、第三十一吉進丸の返還についてのやり取りは「ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来す」として明らかにできないというのはなぜか。国民が納得できる合理的な理由を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の船体の現状等については、外務省が行っている情報収集活動の情報源が明らかになることにより同情報源からの更なる情報収集が困難になる等、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えているものである。
二について
平成十八年八月十六日、外務省から、ロシア側からお尋ねの件について連絡があったことを御家族に連絡した。その後、同月十九日、山中�Y子外務大臣政務官(当時)が死亡を確認し御遺体を引き取った後、御家族と直接お会いした際、弔意を伝えた。また、同月二十二日に行われた葬儀に、外務省からは、麻生太郎外務大臣(当時)、塩崎恭久外務副大臣(当時)及び山中�Y子外務大臣政務官(当時)が供花し、弔電を発出した。
三について
外務省として、ロシア側に対して、御指摘の船体の引渡し等につき随時申入れを行ってきているが、お尋ねの件については、外交上の個別のやり取りの詳細に関係することであり、これを明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。