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ロシア側に押収されたままの第三十一吉進丸の船体返還に向けた外務省の取り組み等に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第602号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五三六号)を踏まえ、再度質問する。
一 前回質問主意書で、第三十一吉進丸の船体の返還が遅々として一向に進まず、また同船体の拿捕事件の真相解明が全くなされていない現状につき、政府、特に外務省として、第三十一吉進丸の坂下登船長に対してこれまで説明を行ってきているか、行ってきているのなら、その回数、内容及び説明がなされた日にちにつき、それぞれ全て明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの外務省の対応は、前回答弁書(平成二十一年五月二十九日内閣衆質一七一第四二五号)一から三までについてでお答えしたとおりである。これらの対応は適切であったと考えている。」との答弁がなされている。右答弁にある前回答弁書の内容とは「お尋ねの件について、前回答弁書(平成二十一年五月十五日内閣衆質一七一第三六八号)二についてでお答えしたとおりの対応以外に、外務省から直接御遺族に対して、特段の対応を行ってはいないが、御指摘のだ捕事件及びこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に対する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対して、御指摘の船体の引渡し等につき随時申入れを行ってきていること等については、関係者に対して説明等を行ってきている。」というものであるが、外務省として、坂下船長にきちんとした説明を行ってきていると理解して良いか。確認を求める。
二 前回質問主意書で、第三十一吉進丸の船体の現状等について、外務本省に対してこれまで何度報告がなされてきたのか、その回数及びそれぞれの日にちを全て明らかにされたいと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの点は、外務省が行っている情報収集の方法等にも関係することであり、具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、答弁を差し控えたい。」との答弁がなされているが、右を明らかにすることが何をもって「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」と言うのか説明されたい。
三 現地の在外公館から外務本省へ報告がなされた日にちや回数等については、例えば外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」の消息に関する調査等に係るものについては、過去の答弁書で明らかにされていると承知する。同省として、第三十一吉進丸の船体の現状等についての外務本省への報告については「今後の情報収集等に支障を来すおそれがある」として明らかにすることを避けるのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三六号)二及び五から八までについて等でお答えしたとおり、外務省として適切に対応してきていると考えているが、具体的にだれに対して説明等を行ってきているかについては、先方との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
二及び三について
先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三六号)四についてでお答えしたとおり、お尋ねの点は、外務省が行っている情報収集の方法等にも関係することであり、具体的に述べることは、外務省が行っている情報収集活動の情報源が明らかになることにより同情報源からの更なる情報収集が困難になる等、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えているものである。
また、三で御指摘のあった二つの事例を単純に比較することは適切ではないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。